社労士いろはにほへと
合格超特急



  このページでは、「社労士って何?」から「社労士になったら!」までをさら〜っと紹介しています!


社労士って何?
 社会保険労務士(このページでは社労士と省略します)は、社労士法に基づき、一定水準以上の知識や能力を有する者に与えられる国家資格です。
社労士の仕事は?
開業社労士
その1 労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等(社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク等)に提出する申請書その他の書類を作成したり、作成した書類を個人や事業主に代わって行政機関に提出します。また、提出した書類に対する行政機関の調査や処分に関して、個人や事業主に代わって行政機関に主張もしくは陳述します。〔事務代行と事務代理〕
その2 企業での就業規則の作成や人事管理、賃金管理などに関する相談を受けたり、これを指導・支援します。銀行などで開催されている年金相談などもそうです。
勤務社労士
 企業内で各種保険手続きや人事労務管理の業務に携わります。

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参照 : 全国社会保険労務士会連合会
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※ 参照のリンクはサイト外の時は新しいウインドウが開きます。(この頁以下同じ)


社労士になるにはどうしたらいいの?
 以下で受験申込みから登録までの流れを説明します。

1年に1度の試験です。忘れず申込みましょう。 勉強勉強 暑い最中の受験です。 合格祈願 祝合格 2年の実務経験があれば、すぐに社労士登録できます。 登録費用や会費などは、都道府県社労士会のHPで確認してください。なお、会費等は都道府県会で若干異なるようです。
例年、4月中旬に試験案内の配布が始まり、5月末頃までが出願期限です。

 試験概要

8月の最終日曜日頃が試験日となります。

合格発表は11月中頃、合格通知が送られてきます。社会保険労務士試験センターのHPにも掲載されます。
合格は一生有効です。
あと少し or
祝登録 社会保険労務士名簿に登録し、都道府県社会保険労務士会に入会します(必須)。

 社労士になる
実務経験がなくても大丈夫。
2年の実務経験が無い場合でも、講習を受講すればOKです。


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参照 : 試験概要  超特急資料室(受験資格一覧表)
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社労士試験はいつ?
 年に一回、真夏の暑い時期に実施されています。試験の申し込みは例年4月中旬から末までです。受験資格として一般的なものは、短大卒業あるいは、大学での教養課程終了があります。この他にも実務経験などによるものもあります。
どんな試験?
 労働基準法や健康保険法、一般常識など8科目について、択一式と選択式の試験が行われます。選択式試験は、平成12年の第32回試験から取り入れられました(それまでは記述式試験)。この形は今後とも続くものと思われます。
 ◆択一式試験・・・・質問について、5つの選択肢の中から、正しいものあるいは誤っているものを選ぶ。全70問(70点)
 ◆選択式試験・・・・問題文中の5つの空白について、20の選択肢の中から適切なものを選ぶ。全8問(40点)

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参照 : 試験概要  超特急資料室(受験資格一覧表)
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合格率は?
 以前は7%台で推移してきていましたが、試験方式が変わった第32回試験(平成12年)では8.6%でした。第33回試験は8.7%でした。その後、9.3、9.2、9.4、8.9、8.5%と続いています。おそらく今後も9%前後の合格率となるものと思われます。なお第33回(平成13年)試験から社会保険労務士試験センターが合格基準を発表しました。
 かつての社労士試験は、他の国家試験同様一定の点数(択一式が各問の最低が4点で、全体で42点以上、選択式がそれぞれB評価以上)を取れば合格できていましたが、現在は競争試験の要素が取り入れられたようで、年によってばらつきはあるものの、択一式では43〜44点、択一式では28点程度の得点を取らなければ合格できないようです。また、年によって基準点以下の点数が合格点とされることもありますが、これはその年の受験者の得点状況により決められているのでしょう。穿った見方をすれば、まず最初に9%程度の合格率があり、それにあわせて基準点の調整がされているともいえます。
 平成19年の第39回試験では、これまで毎年行われてきた救済措置がなかったにもかかわらず、合格率は初めて10%を超えました。いくつかの受験専門学校は選択式の労一で救済措置があるのではないかと予想していましたが、残念ながら救済措置はなく、くやしい思いをされた方も多かったのではないでしょうか。おそらく労一を2点救済すれば合格率が10%をはるかに超えることになったのでしょう。
 第39回試験で合格率が10%を超えましたが、第40回試験では問題の難易度が増し、9%前後の合格率に戻るものと思われます。
 いずれにしましても、択一式、選択式とも最低60%以上は得点しませんと合格できませんので、超特急学習により合格をめざす方は、択一式42+4点の46点、選択式24+4点の28点をひとつの目標としてがんばってください。

最近の受験者数等の推移
過去5年間の推移

【参考資料】 社会保険労務士試験センター発表の合格基準と配点
平成19年(第39回)試験
●合格基準
  本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
@ 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上
A 択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上
※上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。
●配点
@ 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
A 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。

平成18年(第38回)試験
●合格基準
  本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
@ 選択式試験は、総得点22点以上かつ各科目3点以上(ただし、労基法及び安衛法、労災保険法、雇用保険法、社会保険一般常識、厚生年金保険法は2点以上)である者。
A 択一式試験は、総得点41点以上かつ各科目4点以上(ただし、労基法及び安衛法、労働社保一般常識は3点以上)である者。
●配点
@ 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
A 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。

平成17年(第37回)試験
合格基準
    本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
@ 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び 労働安全衛生法は2点以上)である者。
A 択一式試験は、総得点43点以上かつ各科目4点以上である者。
※ 上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。
配点
@ 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
A 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。


平成16年(第36回)試験
●合格基準
  本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
@ 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、健康保険法は1点以上)である者。
A 択一式試験は、総得点42点以上かつ各科目4点以上(ただし、健康保険法、厚生年金保険法及び国民年金法は3点以上)である者。
●配点
@ 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
A 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。

平成15年(第35回)試験
●合格基準
  本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
@ 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険、国民年金は2点以上)である者。
A 択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、厚生年金保険法は3点以上)である者。
●配点
@ 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
A 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。

平成14年(第34回)試験
●合格基準
  本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
@ 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法 及び労働安全衛生法は2点以上)である者。
A 択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上である者。
●配点
@ 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
A 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。

平成13年(第33回)試験
●合格基準
  本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
@ 選択式試験は、総得点26点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法 及び労働安全衛生法、厚生年金保険法、国民年金法は2点以上)である者。
A 択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上(ただし、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識は3点以上 )である者。
●配点
@ 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
A 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。


        各年の合格基準点一覧
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年
選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一 選択 択一
労働基準法・労働安全衛生法 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4
労災保険法・徴収法 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4
雇用保険法・徴収法 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4
労務管理その他の労働に関する一般常識 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4
社会保険に関する一般常識 3 3 2 3 2 3
健康保険法 3 4 3 4 3 4 1 3 3 4 3 4 3 4
厚生年金保険法 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4
国民年金法 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4
総得点 26 45 28 44 28 44 28 42 28 43 22 41 28 44


 なお、社会保険労務士試験センター(オフィシャルサイト)のホームページで、受験者数や合格率の推移などを詳しく紹介しています。興味のある方はご覧ください。URLは、http://www.sharosi-siken.or.jp/ です。なお、乗り換えページにリンクを設けております。また、ヤフー!ジャパンの教育・資格→社会保険労務士→社会保険労務士試験センターと進むことができます。


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参照 : 乗り換え(リンク)
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学習法は?
 受験専門学校への通学あるいは通信、独学の方法があります。どの学習法にもそれぞれ長所と短所があるうえ、受験をお考えの方にも様々な事情がありますので、一概にどの方法が良いとは言いにくいのですが、独学でも十分合格可能です。ただ、独学の場合、情報収集せずにただ闇雲に勉強しても効率が上がりにくい面がありますので、学習開始前には十分過去の出題傾向を調べ、重点部分を中心に勉強するようにしてください。情報という点では独学は受験指導校には絶対にかないませんので、授業料の安い短期集中講座や一日講座を併用することをお勧めいたします。
 なお、合格超特急は、時間に制約のある方むけに、独学による短期集中学習を基本とし、これに通学を組み合わせる折衷法をご案内しています。
どのようなテキストを揃えるの?
 独学の場合、すべて市販のテキストを利用します。受験専門学校が独自で出しているようなものは使えませんが、市販品自体が高いレベルにありますのでこれで十分です。最低限、基本となるテキストに問題集(予想・過去)、労働法全書の3点セットは必要であり、これに、労働白書や厚生白書その他労務管理に関する参考テキストなどが必要となります。これらすべてを集めると2〜3万円程度となります。なお、超特急学習法のページでお勧めテキストを紹介しています。

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参照 : 超特急学習法
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と進んでいただきますと、社労士の本が各種掲載されています。




通信教育や受験専門校への通学するときに何か補助は?
 雇用保険の被保険者や被保険者であった人で、一定の要件を満たす場合は教育訓練給付金を受給できる場合があります。また、会社が資格取得を奨励しているようなところでは、受講料の一部を負担するところもあるようです。


  
社労士になる!
 試験に合格すれば、社労士になる資格を有することになります。社労士になるためには、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録されなければなりません。試験に合格してしばらくしますと、社労士会から登録関係書類が送られてきます。この時、実務経験(労働社会保険関連業務への従事)があればすぐに申請手続きができますが、実務経験の無い方は社労士会が実施する実務研修(私の場合実務経験があったためこの研修を受講しておりません。現在、この研修内容等について情報収集中です)を受講した上で登録申請となります。登録申請は、必要書類を準備して各都道府県にある社労士会を通じて行います。この際、登録免許税と申請手数料並びに社労士会費が必要となります。税と手数料は、合わせて5万円程度、会費は月割りです。なお、社労士登録すれば社労士会へ入会することとなります。また、登録が完了すると、合格発表時と同様、官報に氏名が掲載されます。

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参照  
: 官報
: 東京都社会保険労務士会(トップページ)
: 愛知県社会保険労務士会(トップページ)
: 大阪府社会保険労務士会(トップページ)
: 福岡県社会保険労務士会(トップページ)
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社労士になったら!
 社労士になると、社労士会の会費と都道府県によっては、政治連盟の会費を負担しなければなりません。事務所を開き収入を得る開業社労士は別として、会社などに勤務する勤務社労士の場合、年間5万円程度(都道府県によって若干異なるようです)の負担は大きいものがあります。人によっては負担してもメリットが無いと思われる方もお有りかと思います。私の場合も、現状はただ会費を支払っているだけです。ただ、メリットは待っているのではなく自らが作り出すものではないでしょうか。入会することによって、先輩社労士と接し様々な人的ネットワークを広げることが可能となります。人は何にも増して大きな財産です。残念ながら、私自身現状ではメリットを十分生み出せてはおりませんが、将来是非とも人的ネットワークを広げていきたいと思っております。
 また、社労士会に入会しますと、各種の研修やセミナーなどに参加する機会も生まれ自己研鑽にたいへん役立ちます。

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参照
: 東京都社会保険労務士会(トップページ)
: 福岡県社会保険労務士会(トップページ)
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