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学習ノウハウ編 試験ノウハウ編


学習ノウハウ編 学 習 ノ ウ ハ ウ 編 学習ノウハウ編

テキストの調達は行政機関で! キストの調達は行政機関で!
無料テキストです。
集めてみました!
 受験勉強は何かとお金がかかります。そこで、タダでテキストを入手する方法をひとつ紹介しましょう。特にはじめて勉強される方には最適です。労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、市区町村の国民年金や国民健康保険の窓口には、それぞれの制度を解説したパンフレットや小冊子が置かれています。これらは被保険者向けに作られていますので、内容もわかりやすく、その上無料。こんなありがたいものを利用しない手はありません。できれば街の中心部にあるところに行ってください。
 なお、超特急学習法から年金事務所等へリンクしています。
     テキストの調達は行政機関で!  テキストの調達は行政機関で!  テキストの調達は行政機関で!  テキストの調達は行政機関で!


インターネット等で情報収集! ンターネット等で情報収集! インターネット等で情報収集!
 社会保険労務士試験で厄介なのは一般常識問題です。一般常識は範囲が極めて広く勉強しづらい分野です。どこに学習のポイントを置くかですが、やはりここは労働省等各省庁が重点としている分野となりますでしょう。
 最近では、各行政機関が様々なホームページを開設し情報提供しています。厚生労働省日本年金機構といった社会保険労務士試験に関係の深い省庁もあります。こうした各機関が開設するページは、それぞれの機関の発表事や重点施策、あるいは白書まであって、もういたれ
ネットは程々に!
りつくせりです。ここから、各省庁が今何を重点として掲げているのかを読み取り、受験学習のポイントとしてください。また、日本労働研究機構では、労働情報を無料で配信してくれます。一般常識対策として有用と思われます。
 ただし、いつまでもネットを徘徊していたのでは勉強が進みません。ネット接続はくれぐれも程々にしてください。



法律の勉強は「目的」から! 律の勉強は「目的」から!
雇用保険法目的サンプル画像(クリックで拡大)
法律の勉強は目的から!  法律の勉強は目的から!
 ほとんどの法律が第1条で、その法律の目的や趣旨を記しています。社会保険関係諸法令も同様です。学習を始める際には、まずこの目的を理解した上で次に進んでください。そうしないと、木を見て森を見ずとなりかねません。
 また、この条文はそのまま試験に出題されることが多いため、できれば試験科目となっている法律だけでも、完全に暗記することをお勧めします。
 超特急資料室(壁紙作戦用小道具)のページに各種お役立ち資料を用意しています。ご活用ください。



体系図をつくると理解しやすい! 系表(図)を作ると理解しやすい!
 科目ごとに体系表や体系図を作成すると効果的です。特に、労災、雇用、健保、厚年、国年など給付が多岐に亙っている科目については、給付の部分だけでもお作りください。この際、できれば、模造紙やカレンダーの裏などに書き込み、部屋一面に張り付け、毎日それを見るようにすれば、いずれイメージとして脳に記録されます。
 作り方は、エクスプローラーのように項目ごとに枝分かれさせて行けばOKです。
 元ネタは、テキストや労働法全書などからいただきます。テキストによっては体系表(図)が記載されているものもありますので、これを書き写してもよいでしょう。作成する際のポイントは3色程度に色分けし、
色のイメージも頭に残るようにすることです。
体系図を作ろう!

 社労士試験では、各法律を理解することはとても重要です。しかし、法改正の多い法律をおぼえることは、なかなか骨の折れることです。これは、時間をかけて勉強する場合でも短期集中でも同じことだと思います。
 特に超特急学習では、短期間により多くの事柄をおぼえてしまわないといけませんので、「活字認識」までいかなくとも、せめて
「イメージ認識」はしておく必要があります。



複雑な表は節目をおぼえる! 雑な表は節目をおぼえる!
労災保険体系図サンプル(クリックで拡大)
 労災保険の障害等級表は、第1級から第14級まで分かれており、各等級ごとに給付の内容や身体障害の状態が定められています。試験では、ごくまれにこの身体障害の状態にまで及んだ出題がされることがあります。しかし、この表をすべておぼえることは不可能に近いものがあります。そこで、この表の攻略法ですが、一番のポイントは年金と一時金の境界である7級8級です。次に、併合の基準となる5・8・13級です。そして両端の1級と14級です。1級から順番にいきますと、最低限おぼえる等級は1〜3級、5級、7・8級、13・14級となります。
 また、記憶する際に重要なことは、何かに関連付けておぼえることです。例えば、1級と7級の給付では数字が裏返っているとか、車のプレートナンバーと同じであるとか、関連付けておくと忘れにくいものです。
 健康保険や厚生年金の標準報酬も同様に、最低等級と健保のみに存在する等級、それぞれの最大等級は必ずおぼえておく必要があります。


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通達に注意! 達に注意! 通達に注意!
 労働関係法令、特に労働基準法は通達からの出題が目立ちます。したがって、法律条文だけの勉強では不十分です。おそらく、どのテキストにも重要通達は掲載されていると思いますので、法律条文と関連付けておぼえてください。短期間にこれを全ておぼえることは不可能ですが、主要な部分(過去に出題の中心となっている部分)は最低おぼえるようにしましょう。



法改正は重要ポイント! 改正部分は重要ポイント!
法改正は重要ポイント!
 社会保険関係諸法令はたびたび改正があり、まったくやっかいなものです。場合によっては初めて勉強する方の方が混乱がないかもしれません。
 また、法改正はひとつの法律だけではないため、改正部分だけでも相当の分量となってしまいます。超特急学習の場合時間がありませんので、割り切って重要な改正点のみ勉強します。テキストの追録で送られてくる改正点や受験情報誌などが取り上げている重要改正点を押さえるようにしてください。
 なお、試験年度の4月中旬に試験の実施が公布され、その日が法令等の解答対象となります。

法改正の把握方法
 1.テキストの追録で送られてくる資料(試験実施年の初夏頃)
 2.受験情報誌掲載事項
 3.テキスト発行元や受験支援サイトの法改正情報



徴収法はお助け科目! 収法はお助け科目!
徴収法はお助け科目ですよ
 徴収法(正しくは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律)は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」と略)並びに雇用保険法とセットで出題されます。労災保険法7問に対し、徴収法3問で雇用保険法も同様です。
 そうです。
徴収法は合計で6問も出題されるのです。今更何をと思われる方もおありでしょうが、社労士試験の勉強をしていると、ややこしい労災保険法や雇用保険法に気を取られ、徴収法がおろそかになりがちです。ところが徴収法は長くてややこしい名前とは裏腹に、極めて理解しやすく、そのうえ、労災保険法とセットで出題されるところがミソなのです。徴収法を全問正解すれば、労災保険法は3問正解で最低合格ラインに届きます。雇用保険法も同様です。気合を入れて徴収法に取り組みましょう。
 なお、選択式試験では徴収法の出題はありません(受験案内に明記されています)。今後も、同様かと思います。ただ、保険料等の計算問題が択一式で出題されたりしていますので、抜かりなく勉強しておきましょう。



一般常識は予想問題活用で! 般常識は予想問題活用で!
週刊住宅新聞社 予想問題集
 一般常識は範囲も広範であり、とらえどころが難しい科目です。日頃から受験情報誌や新聞などで情報収集に努める必要がありますが、短期集中学習に取り組む方には予想問題集(試験実施の年の春頃に発行されるものが望ましいと思います。)の活用をお勧めします。予想問題集はその道の専門家の方々が英知を結集して作っておられますので、それを見れば一般常識の重要部分がどこにあるか一目瞭然です。
 
予想問題集で出題されている部分をテキストの該当部分に書き加え、その部分を中心に勉強を進めましょう。テキストに記載が無い項目は、テキストの余白に書く込むか、問題集をコピーして貼り付けてください。



受験申込みは期間半ばに! 験申込みは期間半ばに! 受験申込みは期間半ばに!
受験申込みは期間半ばに!
  試験中に解答が終わった人が立ち始めますと結構気になります。自分自身満足いく解答ができていなければ尚更です。これは私が経験して感じていることですので、必ずしも的を得ているとは言えないかも知れませんが、申込期間の終わり近くに申し込まれる方は準備万端整っていない場合が多いのではないでしょうか。この場合、解答を中途で諦める方も多く出るでしょうし、一人が席を立ちますと連鎖反応のように次々と席を立つ方が出始め、どうしても試験室内が落ち着かなくなってしまいます。
 一方で準備万端整え試験に臨んでおられる方が多い試験室は解答の出来上がりが早く、やはり早めに席を立つ人が出るものと思われます。そこで試験時間を最後まで有効に利用するため、試験中に席を立つ人が少ないであろう試験室(受験番号)を狙います。私自身試験監督に行ったわけではなくこれはあくまで推測ですが、申込期間半ばあたりに受験申込みをされるのが一番良いような気がします。
 多くの方がこのページをご覧いただき、申込み期間半ばに集中して受験申込みをされますと、わざわざ半ばで申し込む効果が無くなってしまいますが、残念?ながらまずそういうことはないと思います。
 ただし、試験場は申し込みの早い人順で決められていきますので、期間半ばの申し込みでは自分の希望する試験会場にならない可能性もあります。この点ご注意ください。


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試験ノウハウ編 試 験 ノ ウ ハ ウ 編 試験ノウハウ編

試験会場でも情報収集! 験会場でも情報収集! 試験会場でも情報収集!
早く会場に入ろう!
 試験会場に近づきますと、受験指導機関が様々なパンフレットを配布したり、模範解答を送付しますから住所を書いてくださいと勧誘したりしていると思います。
 受験前に縁起でもないと思わず、何を配っているかよく確認し問題なければ配布物を受け取ってください。この中には、場合によっては試験重要ポイントの暗記法が入っていたりします。
 会場に着いたら早速中身をチェックし、暗記法が入っていたら試験の総仕上げとして、試験開始まで自分の勉強していないところや自信のないところをおぼえこみましょう。
 ただし、名前を書くというのは遠慮しましょう。少しでも早く試験会場に着き、余裕を持って試験にのぞむほうが良いと思います。



他人に惑わされるな! 人に惑わされるな!
他人に惑わされるな! 他人に惑わされるな!
 午前中の試験が終わりますと、必ずと言っていいほど、知り合い同士で試験問題について声高に話し始める人がいます。それを聞き自分の答えが間違っているのではないかと不安になったりしますが、自信満々に話している人も受験生です。必ずしも正解とは限りません。人の話で自信を喪失し、午後からの試験に差し支えては一大事。人は人、気にせず自信を持って試験を続けましょう。



解答はまず自分自身で! 答はまず自分自身で!  (平成27年10月一部修正) 解答はまず自分自身で!
解答はまず自分自身で!
 選択式試験も択一式試験も解答するための選択肢が用意されています。解答の際は、ここから正解を導き出すのですが、私のおすすめは次の方法です。
1.選択式試験
 問題文の下に選択肢が用意されていますが、最初はこれを見ずに自分自身でAからEの空欄を埋めてみましょう。記述式の穴埋め問題に取り組む要領です。結果わからない部分が出てきましたら、下の選択肢から選びましょう。最初から選択肢を見てしまいますと、ややこしいものがいくつかあり迷ってしまいます。また、自分の答が選択肢に無かったり、選択肢を見て迷いが生じることもあるかと思いますが、芋づる式の出力法などを活用し、じっくりと考えてから解答しましょう。もちろん選択肢を見ずに解答できれば理想ですが、わからない場合は選択肢に頼るのもまちがいではありません。ただ、選択肢から選ぶにしましても、やみくもに選ぶのではなく、出題文をよく読み、前後の文脈に合う答えを導き出してください。
2.択一式試験
 こちらは、5つの問題が正しいか誤りかを選ぶ問題です(最近組み合わせ問題が出題されるようになりましたので単純にはいきませんが)。設問は「正しいものを選べ」か「誤っているものを選べ」かいずれかです(前述のとおり一部例外あり)。この問題の場合、正か誤を先に見ずに、自分自身で5つの問題について、正しいか誤っているか判定していきます。実際の問題例を見ていきましょう。
第46回試験 労災保険法 問3
〔問3〕  業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A  業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない
B  業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる
C  業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる
D  業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる
E  業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない
 誤っているものを選ぶ問題ですが、A〜Eまでそれぞれ見ていきましょう。
A ○ 法第12条の2の2第1項
B ×  法第12条の2の2第2項  重大な過失が要件
C ○ 法第12条の2の2第2項
D ○ 法第12条の2の2第2項
E ○ 法第12条の2の2第1項
第12条の2の2  労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
  この問題は比較的容易に○×の判定ができます。では、もう1問見てみましょう。
第46回試験 健康保険法 問1
〔問1〕  健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
 輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。
 被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。
 被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。
 正しいものを選ぶ問題です。A〜Eまでそれぞれ見ていきましょう。
A × 令法第42条第1項  3か月以上が正しい
B
C ○ 則第50条の2第3項
 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
D × 法第7条の21第1項  評議会が正しい
E  厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年9月12日厚生労働省告示第495)第2条4項 「200床以上」が正しい
 Cは正しそうですが、BとEがはっきりしません。Cを○と信じてCと回答するか、BとEを更に考えてみるかです。更に考える場合は、この問題が誤りを選ぶ問題であることに留意します。
 Bにつきましては、平成16年に同種の問題が出題されています。「手術にともない輸血を受ける場合、
保存血については療養の給付として現物給付されるが、輸血の場合の血液料金は療養費として給付される。」○です。健康保険法は過去問重視の科目ですが、なかなかここまでおぼえるのはたいへんです。
 更にEの場合は告示からの出題で、ここまで細かくおぼえるのは骨が折れます。ただ、正しいものを選ぶ問題で数字が出題されているのは疑ってかかれます。となりますと、正しいのはBかCのいずれかでしょう。Bは問題文中に「場合も含めて」とあります。これは、輸血料金が「すべて」
療養費として支給されるという意味に取れます。法律の場合何かしらの例外がありますので、「すべて」というのは注意してかかる必要があります(次の項目)。そうなりますと、解答はCということなのですが、「後からだったら何とでも言える」とお叱りを受けてしまうかも知れません。あくまで、解答できないときの危険な便法とお考えください。
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 超特急学習ですと勉強時間が足りていませんので、場合によりましては4対1にはならず、3対2や5対0、はたまた1対残り空白などとなってしまう可能性が大きいです。ただ、短いとはいえ勉強していますので、いくつかの正誤判定はできると思います。そこで正か誤かどちらを選ぶのか見て、判断が付かなかった問題に取り掛かります。この時も選択式同様よく思い出し、考えたうえで解答しましょう。5択といいましても、勉強していれば2択あるいは3択くらいには絞り込むことができる筈です。時間との戦いとなりますが、残り時間をみながら出来る限り正しい答を導き出すよう努力しましょう。(平成27年10月4日、本項一部書き換えました。)


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すべてに注意! べて」に注意!! (平成24年9月27日書き換え)
すべてに注意!
 択一式試験で、まれに「〜雇用される場合はすべて被保険者となる。」というように、選択肢のなかに「すべて」という語句が登場することがあります。この「すべて」ですが、以前はどうしても解答を一つに絞り込めない時に、役に立っていました。法律には多くの場合例外規定が存在しますので、すべて〜という言葉が出てきたときは疑ってかかれば解答をみちびきだすこともできたのです。
 例えば、その問題が正しいものを選ぶのであれば、すべてが使われている選択肢は無条件とはいきませんが、かなりの確率で除外できるでしょう。一方その問題が、誤ったものを選ぶのであれば、すべて〜が入った選択肢は解答有力候補となり得ました。
 ところが、最近は法律条文の中に「すべて」が入っているものなど、「すべて」が正解であるものが出題されることが多くなってきました。こうなってきますと、選択肢に「すべて」を見つけて『しめた』とはなりません。それどころか、かえって「すべて」がひっかけではないかよく考える必要があります。どうしても解答が出せないときには「すべて」にすがる方法もありますが、選択肢に「すべて」を見つけたときは、とにかく注意してください。
  参考ページ: 超特急資料室「すべてに注意問題事例」(平成24年9月27日、本項一部書き換えました。)



転記ミスに注意! ミスに注意! 転記ミスに注意!
転記ミスに注意!
 試験の際は、問題ごとに解答用紙にマークされるか、あるいは、まず問題用紙に解答をチェックし、後で解答用紙に転記していかれることと思います。この時注意しませんと、ついうっかり違う場所にマークを付けてしまうことがあります。私の場合、最後に見直したとき、何故かまったく別の選択肢をマークしていたものが1カ所ありました。自分では、1問1問丁寧にマークしたつもりでしたが、やはり緊張していたのでしょう。こんなことで点を失っていたのでは、何のために一生懸命勉強したのかわからなくなってしまいます。解答用紙提出前には、必ず、受験番号や氏名をちゃんと書いているか、解答欄に二重にマークしていないか、マーク漏れはないか、など再度確認しましょう。
 なお、問題用紙は持ち帰れますので、自身が解答した部分に印をつけておけば、受験専門学校などが、早いところでは試験当日の夜に、解答例をインターネット上で発表しますので、答え合わせをすることができます。あまりに早くわかってしまうのも良し悪しと思いますが。



あきらめるのは最後の最後! きらめるのは最後の最後! 簡単にあきらめたらダメですよ!  ダメダメ!  ダメダメ!
 解答中に、周りの人が席を立ち始めると気になるものです。早い時間に席を立つ人は、すらすらと解答できた人か殆どわからずに諦めた人のどちらかです(受験専門学校のアルバイトで問題用紙を入手するためだけの人もあるかも知れませんが)。
 どちらかでしょうが、恐らくほとんどは諦めて出て行く人だと思います。他人は他人。自分は最後の最後まで全力を尽くし、納得できた時点で試験を終了しましょう。
 また、社労士試験は選択式と択一式試験です。オール記述程は解答時間がかからないと思いますが、時間配分には注意してください。わからない問題があったとしても、その問題はとりあえず残しておき(未解答であることがわかるように問題用紙に印を付けたり、用紙の隅を少し折り曲げたりしておきます)、次の問題に進みましょう。一つの問題にこだわり過ぎますと、時間配分に狂いが生じますし、何より頭の中がパニックとなり試験に悪影響を及ぼします。また、他の問題を解答している際に、何かの弾みで思い出すこともあります。
 超特急学習では、択一式試験で解答を一つ選び出すのは困難な場合が出てきます。しかし、5つの内から2つないし3つに絞り込むことは十分可能です。わからない問題もとりあえず解答候補を選び出しておき、一通り解答が終わった後で再度未解答の問題に取り組みましょう。
 選挙カーのアナウンスを思い出してください。
「最後の最後まで」力いっぱい頑張りましょう



小技あれこれ 技あれこれ
小技その1 解答は濃い鉛筆で!
 マークシートの場合、薄い鉛筆では読み取られない恐れもあり、また無理にマークしますと、今度は消すときに苦労することになります。最低B以上の濃さの鉛筆で、無理に力を入れずマークしましょう。また、鉛筆は2・3本では少なく、やはり5本程度(キャップを被せ芯が折れないように)は用意しておくほうが良いでしょう。
鉛筆は5本以上 鉛筆は5本以上 鉛筆は5本以上 鉛筆は5本以上 鉛筆は5本以上
小技その2 汗ふきタオル等を用意しよう!
 試験は真夏に行われます。最近の会場はほとんどのところで冷房が入っているようですが、会場への行き返りなど汗をかくことが多いものです。できるだけタオルなど汗ふきになるようなものを用意しておきましょう。なお、試験前であっても扇子でバタバタあおぐのは、周りの人の迷惑になりますので止めましょう。(ほとんどの人が相当に緊張しているでしょうから、少しでも静かにしたいものです。また試験中は、机の上には筆記具以外置けませんので、扇子やうちわを出しておくことは出来ないと思います。)

小技その3 昼食は必ず持参しよう!
 試験会場の周りで、食事場所を探すのは時間の無駄です。あらかじめ弁当やパン、お茶などを用意しておきましょう。昼食時間中も午後の試験に備えて勉強することができます。ただし、暑い時期ですので腐敗には十分気をつけてください。腹痛で1年を棒に振るわけにはいきません。
飲み物持参     昼食持参     昼食持参 





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