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無料貸与又は給与せられる被服であって所謂勤務服である制服又は作業服の如きものは、事業主から受ける労務の対償でないと認めるのが妥当である(11.6.15保発346)。 |
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被保険者の通常の生計に充てられる性質のもの例えば、飢餓突破賃金等は「臨時ニ受クルモノ」ではない(23.7.12保発1)。 |
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年2回の決算期毎に支給される賞与が分割して3月以内毎に支払われる場合、その支給の実体に基づき報酬として加算する(27.1.30保文発598)。 |
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退職金に相当する性質のものは労務の対償として受ける報酬ではない(26.1.17保文発4995)。 |
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「三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノ」とは算定の事由が三カ月を超える期間毎に発生し、かつ通常は現実的に三カ月を期間毎に支払われるものをいい、報奨金につき仮払が行われた場合相当回数に渉って繰り返し行われるときは、「名目は三カ月を超える期間毎の賞与であっても、実体は三カ月以内」の成績を基礎とする能率給と認め報酬に含めるのが妥当(27.2.21保文発1006)。 |
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決算手当と賞与は名称は異なっても同一性質を有するものと認められれば報酬に入る(23.9.29保文発469)。 |