超特急資料室 〉〉 過去問 〉〉 第32回試験

試験問題例(過去問)

第32回(平成12年)試験問題から  選択式問題例】

 労働基準法及び労働安全衛生法

問題
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、( A )労働時間労働したものと( B )。ただし、その業務を遂行するためには( C )( A )労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務に関してはその業務の遂行に( C )必要とされる時間労働したものと( B )。
 労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その事業場においてその事業の実施を( D )する者を、( E )として専任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を( D )させなければならない旨定めている。

選択肢
@安全衛生管理者  Aおおむね  B管理  C実際の  D所定  E推定する  F少なくとも  G総括安全衛生管理者  H総括管理  I総合安全衛生管理者  J総合管理  K通常  L常に  M統括安全衛生管理者  N統括管理  O当然  P取り扱う  Q認定する  R法定  Sみなす

解答例
( A ) D 所定 労働基準法第38条の2第1項
( B ) S みなす 労働基準法第38条の2第1項
( C ) K 通常 労働基準法第38条の2第1項
( D ) N 統括管理 労働安全衛生法第10条1項本文
( E ) G 総括安全衛生管理者 労働安全衛生法第10条1項本文



↑このページトップへ

 労働者災害補償保険法
問題
 労働者が、( A )負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその( B )となった事故を生じさせたときは、政府は、( C )を行わない。
 労働者が( D )若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの( E )となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、( C )の全部又は一部を行わないことができる。

選択肢
@悪意  A意図して  B違法な方法により  C遠因  D過失  E休業補償給付  F原因  G故意に  H故意の犯罪行為  I重大な過失により  J主要な原因  K障害補償給付  L直接の原因  M年金たる保険給付  N不正の手段により  O不当な方法  P保険給付  Q未必の故意  R誘引  S療養補償給付

解答例
( A ) G 故意に
( B ) L 直接の原因
( C ) P 保険給付
( D ) H 故意の犯罪行為
( E ) F 原因
労働者災害補償保険法第12条の2の2



↑このページトップへ

 雇用保険法

問題
 事業主は、被保険者が離職した場合、その被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して( A )日以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときには、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

選択肢
@7  A10  B14  C30  D59  E60  F64  G65  H雇用保険受給資格者証  I雇用保険被保険者資格喪失届  J雇用保険被保険者証  K雇用保険被保険者転出届  L雇用保険被保険者離職証明書  M雇用保険被保険者離職届  N雇用保険被保険者離職認定申請書  O雇用保険被保険者離職認定票  P雇用保険被保険者離職票  Q失業認定申請書  R賃金月額証明書  S賃金台帳

解答例
( A ) A 10
( B ) L 雇用保険被保険者離職証明書
( C ) I 雇用保険被保険者資格喪失届
( D ) P 雇用保険被保険者離職票
( E ) D 59
雇用保険法施行規則第7条第1項・第2項 [被保険者でなくなったことの届出]



↑このページトップへ

 労務管理その他の労働に関する一般常識

 日本の賃金の特徴として年功賃金が指摘されてきたが、近年、年功賃金を見直して、個々の従業員の業績を反映する賃金制度を導入する動きが見られる。そのような賃金の代表例として( A )があり、労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、1998年には約12%の企業で採用されている。
 ( A )は、多くの企業では主として管理職に適用されている。業績を測定するために、( B )が1954年に著した『現代の経営』において提唱した「目標による管理」の手法を利用しているのが一般的である。
 ( C )の述べたY理論では、「普通の人間は、自ら進んで設定した目標の実現のためには、能動的に取り組む傾向がある」とされており、「目標による管理」の理論的基礎を形成している。
 年功賃金からの脱却を進めれば進めるほど、次第に( D )の重要性が高まってくる。しかし( D )を公正に実施するのはなかなか難しい。実際に( D )を行う現場では、しばしば部下の働きを甘く評価してしまうという( E )が生じたりしている。そこで多くの企業では、( D )が公正に実施されるよう様々な工夫を行っている。

選択肢
@アセスメント  Aガルブレイス  B寛大化傾向  C業績給  D厳格化傾向  Eサロー  F自己申告  G自己評価  H職能給  I職務給  J人事考課  K中心化傾向  Lテイラー  Mドラッカー  N年俸制  Oハーズバーグ  Pバーナード  Qハロー効果  Rマグレガー  Sマズロー

解答例
( A ) N 年俸制
( B ) M ドラッカー
( C ) R マグレガー
( D ) J 人事考課
( E ) B 寛大化傾向
 労務管理に関する参考書としては「人事・労務管理の知識」(森五郎著)、また、目標管理に関しては「目標管理の手引」(金津健治著)などがあります。{ともに日経文庫}



↑このページトップへ

 厚生年金保険法

問題
 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(( A )を含む。)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収する。保険料額は標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額とする。
 保険料率は、保険給付に要する費用(( A )を含む。)の予想額並びに厚生年金保険法第89条の2第1項に規定する特別保険料、( B )及び国庫負担金の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
 保険料率は当分の間、1,000分の173.5(厚生年金基金の加入者である被保険者にあっては1,000分の173.5から( C )を控除して得た率)とする。
 特別保険料は、被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるすべてのもののうち、( D )を超える期間ごとに受けるものをいう。)を受ける月につき、徴収するものとする。特別保険料は、賞与の額(その額に( E )未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)に1,000分の10を乗じた額とする。


選択肢
@基礎年金拠出金  A事務管理費  B国庫納付金  C年金福祉事業団の業務費用  D政府補助金  E予定運用収入  F予定利子率  G予定事業費  H特別保険料率  I免除保険料率  J代行保険料率  K3号被保険者費用  L利息収入  M1ヶ月  N3ヶ月  O4ヶ月  P6ヶ月  Q500円  R1,000円  S100円


解答例
( A ) @ 基礎年金拠出金
( B ) E 予定運用収入
( C ) I 免除保険料率
( D ) N 3ヶ月
( E ) S 100円
厚生年金保険法第81条、89条の2



↑このページトップへ

 国民年金

問題
 昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての( A )が同年11月に給付を開始した。
 国民年金制度は、自営業者、農林魚業従事者など( B )の適用を受けない者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的としていた。
 ( C )から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金の対象となり、国民皆年金が実施された。
 併せて、複数の公的年金制度の加入期間を合算する( D )が実施された。
 その後、昭和61年4月から抜本的に改革された新年金制度が実施され、被用者及びその配偶者も全員国民年金に加入することになり、全国民共通の( E )を支給する制度へと発展した。

選択肢
@共済年金  A国民年金基金制度  B付加年金  C保険料免除制度  D昭和37年5月  E被用者年金制度  F福祉年金  G任意加入制度  H厚生年金基金制度  I基礎年金  J平成元年4月  K終身年金  L強制加入制度  M昭和36年4月  N障害年金  O完全自動物価スライド制度  P昭和42年1月  Q通算年金制度  R無拠出制年金制度  S適用除外制度

解答例
( A ) F 福祉年金
( B ) E 被用者年金制度
( C ) M 昭和36年4月
( D ) Q 通算年金制度
( E ) I 基礎年金
 今回は、社会保険に関する一般常識から出題されてもおかしくないような、制度の変遷に関する問題が出題されました。制度上の細かい日数などを問う問題などと比べると比較的解答しやすい問題です。ただ超特急学習では学習の及びづらいところでもあります。
 ( A )の正解は、文意からするとF福祉年金でしょうが、( C )の問題文で拠出制年金という言葉が使われているところから、R無拠出制年金制度と答えられた方もあると思います。福祉年金は無拠出ですので、Rは完全正解では無いにしても正解となる可能性も秘めています。このあたりがどう判定されるのか興味深いところでもあります。



↑このページトップへ



32回(平成12年)試験問題から 【択一式問題例】

 労働者災害補償保険法

問題
〔問1〕  労働者災害補償保険(労災保険)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 労災保険は、1日の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない労働者には適用されない。
 労災保険は、日々雇用される者及び1か月未満の期間を定めて使用される者には、適用されない。
 入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されないこととなっている。
 労災保険は、試の使用期間中の労働者であっても、雇入れ後14日を経過すれば、直ちに適用される。
 労災保険は、国有林野事業、造幣事業等の国の直営事業に使用される労働者には適用されない。
解答例
 E  労災保険法第3条 適用事業及び適用除外



↑このページトップへ

 徴収

問題
〔問9〕  労働保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、その保険関係が成立した日)から50日以内に、概算保険料申告書に添えて概算保険料を納付しなければならない。
 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険関係が消滅した日)から50日以内に、確定保険料申告書を提出しなければならない。
 継続事業に係る概算保険料について、当該保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の150以下でなければ、直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができない。
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業にかかる事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければならない。
解答例
 C  100分の200以下でなければなりません。



↑このページトップへ

 厚生年金保険法

問題
〔問1〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 受給権者が、正当な理由なくして第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを一時差し止めることができる。
 保険料の還付を受ける権利の消滅時効は2年であり、保険給付を受ける権利の消滅時効は5年である。
 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付の全部又は一部が支給を停止されている間は進行しない。
 第4種被保険者が適用事業所に使用されたり、任意単独被保険者になったとき、又は共済組合等の組合員になったときは、その日に第4種被保険者の資格を喪失する。
 保険給付の受給権者が死亡したとき、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだ支給していなかったものがある場合に、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹が、自己の名において、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
解答例
 C  一部が支給を停止されていても、時効は進行します。(厚生年金保険法第92条2項)



↑このページトップへ

 国民年金

問題
〔問1〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除き、その月は被保険者期間に算入しない。
 夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から支給を開始する。
 国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間があるとき、届出をした日の属する月の前々月までの3年間を除いて、保険料納付済み期間に算入しない。
解答例
 C  A)同月得喪は1カ月として被保険者期間に算入し、その月さらに資格を取得したときは、さらに取得した期間についてのみ1カ月として被保険者期間に算入します。B)60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。D)督促状で指定した期限の翌日です。E)3年間ではなく2年間です。



↑このページトップへ