超特急資料室 〉〉 過去問 〉〉 第33回試験

第33回(平成13年)試験問題から   【択一式問題】

雇 用 保 険 法
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)


〔問〕  雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、法人の代表者と同居している親族についても、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。
 適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主の支店への転勤を命じられた場合には被保険者資格を失わないが、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。
 適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。
 いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。
 60歳で定年退職した者がシルバー人材センタ」の無料職業紹介を通じて臨時的かつ短期的な雇用に就く場合、その賃金が家計の主たる部分を賄わず、かつ反復継続して就労しない臨時内職的な就労に過ぎないものであれば、被保険者とならない。
解答
 D


〔問〕  雇用保険事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
 雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。
 事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに、その日の翌日から起算して10日以内に提出すべきものであり、同じ被保険者について事業主が再度これを提出することはない。
 被保険者が離職した場合、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には、事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており、事業主は離職者本人にも当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由を記入させた上で、公共職業安定所長に提出しなければならない。
解答
 C


〔問〕  基本手当の給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者及び基準日(受給資格に係る離職の日。以下同じ。)において短時間労働被保険者であった者は含めないものとする。
 倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合、300日である。
 特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者と、60歳以上65歳未満の者においては、被保険者であった期間の長さの全区分を通じて、同じ所定給付日数が定められている。
 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。
 60歳以上の定年制により離職した受給資格者については、個別延長給付として給付日数が60日分延長されるが、雇用継続給付を受けたことがある者については、給付日数は延長されない。
 基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。
解答
 


〔問〕  特定受給資格者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は、離職の日が破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立がなされる以前であっても、特定受給資格者となる。
 期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る。)の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。
 事業主が人員整理のために3か月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し、全従業員を対象に退職を勧奨した場合、これに応募して離職した者は特定受給資格者となる。
 長年(たとえば15年以上)にわたって同一の職種に就いていた者が、新たな知識や技能を必要とする別の職種への配置転換を命じられ、かつ事業主が十分な教育訓練の機会を与えなかったために新たな職種に適応することができず、やむなく離職した場合には、特定受給資格者となる。
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。
解答
 B


〔問〕  失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
 失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。
 受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。
 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。
 失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても、就職した日について失業の認定は行われない。
解答
 A


〔問〕  教育訓練給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、教育訓練の開始日は、一般被保険者資格を喪失した日から180日以内でなければならない。
 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、その教育訓練の開始日以降の支給要件期間(被保険者であった期間)が5年以上あれば、過去の教育訓練給付金の受給と合わせて4回まで、新たに教育訓練給付金を受ける資格が認められる。
 教育訓練施設に支払った受講料は、原則として最大1年分までが教育訓練給付金の支給の対象となるが、当該教育訓練の期間が1年を超えるものであり、かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合には、最大で2年分の受講料が支給の対象となる。
 教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみである。
 教育訓練給付金の対象となる入学金及び受講料の合計額の80パーセント相当額が8,000円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されない。
解答
 


〔問〕  高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、高年齢常用就職支度金の3種類がある。
 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の85パーセント未満になった場合にも支給される。
 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が120日以上ある場合でなければ支給されない。
 事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付の支給申請手続を行うためには、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(そのような組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があることが必要とされている。
 高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。
解答
 D


〔問〕  労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。
 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぷことはない。
 事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託をすることができる。
 雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合において、それが、事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
 政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。
解答
 B


〔問〕  労働保険料等の徴収に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならないが、天災、営業の不振、資金難等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。
 保険料率の引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して、納付すべき労働保険料の額を事業主に対して通知するが、当該決定は行政処分ではなく、事実の通知に過ぎないため、不服申立てをすることはできない。
 事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しないと、時効により消滅する。
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。
 事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならず、当該帳簿に虚偽の記載をした場合には当該事務組合の代表者又は代理人は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるが、使用人その他の従業員が処罰されることはない。
解答
 D


〔問10〕  A建設会社の事業内容は次の〈1)〜〈4)のとおりである。
       A建設会社の平成13年度分の概算保険料の雇用保険分の額として正しいものはどれか。
       〈1)事業内容 建設業
       (2)保険関係の成立年月日 平成11年4月1日
       (3〉雇用保険被保険者数 10名(このうち平成13年4月1日現在で60歳の者1名、64歳
          の者1名及び65歳の者1名であり、これ以外に60歳以上の者はいないものとする。)
       (4)平成13年度において支払われる賃金総額の見込額 6,000万円(このうち上記60歳、
          64歳及び65歳の労働者に係る賃金額は、いずれも500万円)
         (注)短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者はいないものとする。
   697,500円
   775,000円
   852,500円
   925.000円
 1,017,500円
解答
 D


  ↑このページ先頭へ




32(H12) 33(H13) 34(H14) 35(H15) 36(H16) 37(H17) 38(H18) 39(H19)


社会保険労務士合格超特急 http://www.sr59.net/