| 〔問8〕 労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。 |
| B |
政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぷことはない。 |
| C |
事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託をすることができる。 |
| D |
雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合において、それが、事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。 |
| E |
政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。 |
| 解答 |
| B |