| 〔問1〕 健康保険の標準報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定に基づく育児休業をしている期間中の標準報酬は、休業期間中の賃金の支払いの有無にかかわらず、休業開始直前の標準報酬である。 |
| B |
特例退職被保険者の標準報酬は、当該特定健康保険組合の前年の10月31日における特例退職被保険者を除く全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の2分の1に相当する額の範囲内で規約により定めた額である。 |
| C |
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、一方の事業所には健康保険組合が設立され、他方の事業所は政府管掌健康保険の適用事業所となっている場合、標準報酬に関する事務を行う保険者は健康保険組合が優先する。 |
| D |
8月に随時改定された被保険者の標準報酬月額は、原則として、翌年の9月30日までの標準報酬月額とする。 |
| E |
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が属している保険者の前年(1月1日から3月31日までのその者の標準報酬については前々年)の10月31日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか低い方とする。 |
| 解答 |
| C |