| 〔問3〕 障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| A |
障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年6ケ月を経過した日後でなければ行うことができない。 |
| B |
傷病等に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金の支給を請求することができる。 |
| C |
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、初診日の属する月の前々月まで国民年金の第1号被保険者であった場合、初診日の前日までに全被保険者期間中の3分の1以上の期間について保険料の滞納がなければ保険料納付要件を満たしていることになる。 |
| D |
厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となってから3級の障害認定を受けた場合、保険料納付要件を満たしていれば障害厚生年金は支給される。 |
| E |
それぞれが3級以上の障害等級に該当しない程度の2以上の障害を併合して、初めて2級の障害に該当するに至ったとき、それらの障害の初診日のうち一つでも厚生年金保険の被保険者期間に属していれば、障害厚生年金が支給される。 |
| 解答 |
| C |