| 〔問3〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
受給権者は、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 |
| B |
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押えることができるなどの例外がある。 |
| C |
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
| D |
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 |
| E |
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する。 |
| 解答 |
| D |