| 〔問9〕 労働保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。
|
| B |
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。
|
| C |
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。
|
| D |
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
|
| E |
事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限られる。
|
| 解答 B |
| |