| 〔問2〕 標準報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
定期昇給により基本給は上昇したが、残業手当の減少により3カ月間の報酬総額の平均額が変わらない場合は、随時改定の対象にならない。
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| B |
日、時間、稼高又は請負により給与を定めている場合、被保険者資格取得時の標準報酬は、取得日の属する月前1カ月間に、同一事業所で同様な業務に従事し、同様の給与を受けている者の給与の額を平均した額である。
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| C |
標準報酬の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数の3%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の10月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
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| D |
標準報酬の定時決定の時に、一時帰休により休業手当等を受給中の者については、休職開始直前の報酬月額を基礎として標準報酬を決定し、その状態が3カ月継続した場合に随時改定を行う。
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| E |
昇給のあった月を含む3カ月間の報酬総額の平均額を基礎として算定した標準報酬が従前の標準報酬に比べて2等級以上の差が出た場合、その翌月から標準報酬の儀時改定が行われる。
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| 解答 D |
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