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第34回(平成14年)試験問題から   【択一式問題】

厚生年金保険法


〔問〕  被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
 任意適用事業所の取消しが認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。
 適用事業所において、最初の3ケ月間を試用期間として定め、その後正規の従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3ケ月を過ぎたときから被保険者となる。
 適用事業所に使用され高齢任意加入被保険者の資格を取得した者は、初めて納付すべき保険料又は特別保険料を事業主が滞納し社会保険庁長官が指定する期限までに納付しなかったときは、高齢任意加入被保険者の資格を取り消される。
 適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。この場合、事業主は、その日から5日以内に、資格喪失届を提出しなければならない。
解答 E
 


〔問〕  障害厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、当該障害の程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されていたが、その後「その他障害」により65歳に達する目の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して障害の程度が1級になった。この場合、支給停止は解除され、その者は、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
 障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低300月、金額については最低60万3200円が保障される。
 71歳の高齢任意加入の被保険者が3級の障害の状態になった場合に、被保験者期間中に初診日がありその前日において保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金が支給される。
 障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得したとき、当該障害厚生年金の受給権の取得によって従前の障害厚生年金は支給停止される。
 障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
解答 D
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に配偶者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名でその保険給付の支給を請求することができる。
 被保険者又は被保険者であった者が、被保険者の資格取得若しくは喪失又は被保険者種別変更の確認を社会保険事務所長等に対して請求する場合、文書だけではなく口頭による請求でもよい。
 老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する月の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤払いによる返還金債権に係る債務の弁済をするべき者に支払うべき遺族厚生年金給付があるときは、当該過誤払いの債権の金額をもって当該遺族厚生年金の給付の内払いとみなす。
 老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえることはできる。
 1級又は2級の障害の状態になる子が20歳に達して遺族厚生年金の受給権が消滅した場合には、10日以内に当該受給権の失権の届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
解答 B
 



〔問〕  遭族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 厚生年金の被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生したが、妻と子が音信はあるものの年計を同一にしていない場合には、子に遺族基礎年金の受給権が発生し、妻の遺族厚生年金は支給停止される。
 被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、遺族厚生年金は6年間支給停止される。
 遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高年寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。
 厚生年金の被保険者の死亡により、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生し、妻と子が年計を同一にしている場合、子の遺族厚生年金は支給停止される。また、厚生年金の被保険者の死亡により、夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生している場合、夫の遺族厚生年金は支給停止される。
 平成8年4月1日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫に遺族厚生年金が支給される場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時からその夫が障害等級1級又は2級に該当する状態にある場合には、55歳未満であっても遺族厚生年金が支給される。
解答 C
 



〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの目の前日までの日数について、年14.6%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
 国庫は毎年度厚生年金保険の事務(基礎年金の事務を含む)執行に要する費用の3分の1を負担する。
 被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
 年金は年6期に分けて偶数月に前月までの分が支払われるが、前支払期月に支払うべきであった年金、又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても支払われる。
 厚生年金基金は、社会保険庁長官の裁定に基づいて、死亡又は障害について年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
解答 D
 


〔問〕  老齢厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 昭和12年4月1日以前に生まれ、平成14年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を有する者が、66歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
 老齢厚生年金は、同一の事由に基づいて支給される退職共済年金の受給権が生じた場合には支給停止される。
 昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。
 老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、当該期間が21年以上あることを要する。
 昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。
解答 B
 


〔問〕  権限の委任等による地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長の権限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 地方社会保険事務局長は、報酬の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合において、その価額を、その地方の時価によって定める。
 社会保険事務所長は、昭和16年4月1日前に生まれた者について、その者の昭和60年改正前の厚生年金保険法による脱退手当金を受ける権利を裁定する。
 地方社会保険事務局長は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、必要と認めるときは、当該障害厚生年金の額を改定する。
 社会保険事務所長は、被保険者が資格を取得したときの標準報酬の決定、標準報酬の定時の決定及び改定を行う。
 地方社会保険事務局長が事業主に対して文書等の提出を命じ、又は事業所への立入り検査等を行う場合においては、事業所を管轄する地方社会保険事務局長又は所轄以外の地方社会保険事務局長が行うことができる。

解答 C
 


〔問〕  厚生年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 解散した厚生年金基金の残余財産(給付金等積立金の一部を他に移換する場合を除く。)は、解散した日において当該基金が年金たる給付を支給しなければならなかった者に全額分配しなければならず、事業主に引き渡してはならない。
 厚生年金基金が支給する年金たる給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、加入員たる被保険者であった期間の標準給与の月額の1000分の7.125に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超える額でなくてはならない。
 厚生年金基金は、基金の加入員が年金たる給付の受給権を取得する前に当該基金を脱退したときは、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢厚生年金の給付の現価相当額を厚生年金基金連合会に交付し、将来に向かっての基金の義務を移転することができる。
 厚生年金基金が解散する場合において、解散する日における年金給付等積立金の額が政令で定める額を下回るときは、その下回る額を事業主及び加入員の負担において一括して徴収しなければならない。
 厚生年金基金が解散した場合には、解散した厚生年金基金の加入員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付についての支給の義務を負わない。
解答 A
 


〔問〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 平成14年4月1日前に65歳に達した者は、適用事業所に使用される70歳未満の者であっても厚生年金の被保険者とならない。
 平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改正されたが、経過措置として、改正後の算定方法による額が、改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額が老齢厚生年金の額となる。
 平成14年4月1日前に65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した者は、60歳台後半の在職老齢年金制度は適用されない。
 60歳台後半の在職老齢年金制度においては、老齢基礎年金は、支給停止されず全額支給される。
 60歳台後半の在職老齢年金制度においては、標準報酬月額と加給年金額を除く老齢厚生年金の基本月額の合計額が37万円に達するまでは、老齢厚生年金は全額支給される。
解答 C
 


〔問10〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 平成14年4月1日前に65歳に達した者は、適用事業所に使用される70歳未満の者であっても厚生年金の被保険者とならない。
 平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改正されたが、経過措置として、改正後の算定方法による額が、改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額が老齢厚生年金の額となる。
 平成14年4月1日前に65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した者は、60歳台後半の在職老齢年金制度は適用されない。
 60歳台後半の在職老齢年金制度においては、老齢基礎年金は、支給停止されず全額支給される。
 60歳台後半の在職老齢年金制度においては、標準報酬月額と加給年金額を除く老齢厚生年金の基本月額の合計額が37万円に達するまでは、老齢厚生年金は全額支給される。
解答 A
 


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