超特急資料室 〉〉 過去問 〉〉 第35回試験

第35回(平成15年)試験問題から   選択式問題

労働基準法・労働安全衛生法  労働者災害補償保険法  雇用保険法  労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険に関する一般常識  健康保険法  厚生年金保険法  国民年金法



働基準法及び労働安全衛生法
問題
 次の文中の(  )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と( A )関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と( A )関係にある( B )が責任を負い、これと( A )関係にない( C )は責任を負わないことになる。しかし、派遣労働者に関しては、これと( A )関係にない( C )が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられた。
 労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の( D )の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と( D )についての一般法である労働基準法とは( E )関係に立つものである、とされている。

選択肢
@ 依存的な   A 一体としての   B 委任契約   C 請負契約   D 請負事業主
E 下請事業主   F 就業環境   G 主従の   H 出向先事業主   I 出向元事業主
J 派遣先事業主   K 派遣元事業主   L 補完的な   M 元請事業主  N 元方事業者
O 労働契約   P 労働者派遣契約   Q 労働条件   R 労働災害防止   S 労働福祉
解答  
  
( A ) O 労働契約
( B ) K 派遣元事業主
( C ) J 派遣先事業主
( D ) Q 労働条件
( E ) A 一体としての


働者災害補償保険法
問題
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその( A )となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
 行政解釈によれば、この場合における故意とは( B )をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は( C )行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で( C )が行われたと認められる場合には、( B )には該当しない。
 労働者が故意の( D )若しくは重大な( E )により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

選択肢
@ 逸脱   A 意図的な懇意   B 違法行為   C 主な要因   D 過失
E 間接の原因   F 危険行為   G 結果の発生を意図した故意
H 結果の発生を意図しない故意   I 錯乱   J 自殺   K 自暴自棄   L 重大な故意
M 直接の原因   N 犯罪行為   O 非行   P 不正   Q 法令違反   R 未必の故意
S 有力な原因
解答
( A ) M 直接の原因
( B ) G 結果の発生を意図した故意
( C ) J 自殺
( D ) N 犯罪行為
( E ) D 過失


 用 保 険 法
問題
 次の文中の(  )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 雇用保険法施行規則の規定によれば、労働契約の締結に際し明示された労働条件が( A )と著しく相違したことを理由として離職した者や、事業所において( B )により行われた休業が引き続き( C )以上となったことを理由として離職した者は、いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する。
 雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)については当該求職者給付に要する費用の( D )、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付については当該雇用継続給付に要する費用の( E )である。

選択肢
@ 求人票に記載されていた労働条件 A 厚生労働大臣の定める指針
B 雇用調整助成金の支給       C 事実
D 使用者の責めに帰すべき事由   E 全額
F 当該地域における他の同種の労働者の労働条件  G 不可抗力
H 労働者の責めに帰することのできない事由  I14日
J 1か月    K 2か月    L 3か月    M 2分の1
N 3分の1  O 4分の1   P 6分の1    Q 8分の1
R 10分の1  S 10分の3
解答
( A ) C 事実
( B ) D 使用者の責めに帰すべき事由
( C ) L 3か月
( D ) O 4分の1
( E ) Q 8分の1


務管理その他の労働に関する一般常識
問題
 次の文中の(  )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、従前からあった( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が誕生した。
 この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択されていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、同年7月1日に公布された。
 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」では、その第11条第1項において「事業主は、労働者の( C )及び解雇について、労働者が女子であることを理由として、男子と差別的取扱いをしてはならない。」と規定され、同条第2項において「事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを( D )として予定する定めをしてはならない。」と規定された。
 また、同法第7条において「事業主は、労働者の募集及び採用について、女子に対して男子と均等な機会を与えるように努めなければならない。」と規定され、同法第8条において「事業主は、労働者の配置及び( E )について、女子労働者に対して男子労働者と均等な取扱いをするように努めなければならない。」と規定されたが、いずれも、いわゆる「努力義務規定」であった。
 その後、同法は、平成9年6月18日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律」により、題名が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」と改められると同時に法条文も改められた。改正された法律の第5条において「事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。」と規定され、同法第6条において「事業主は、労働者の配置、( E )及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と規定され、いずれも、いわゆる「禁止規定」とされた。
 なお、この第5条、第6条は、平成11年4月1日から施行されている。

選択肢
@ 昇進    A 辞職理由    B 人権に関する規約
C 雇用調整 D 家内労働法   E 休業    F 国際連合憲章
G 昇格    H 離職理由    I 勤労婦人福祉法
J 異動    K 定年       L 世界人権宣言    M 退職理由
N 婦人労働法    O 解雇理由    P 昇給    Q 減員
R 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約    S 婦人少年法
解答
( A ) I 勤労婦人福祉法
( B ) R 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
( C ) K 定年
( D ) M 退職理由
( E ) @ 昇進


会保険に関する一般常識
問題
 次の文中の(  )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
 ( C )の変化でいえば社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。

選択肢
@ 家族形態    A 健康保険法    B 所得水準
C 高齢者介護   D 対象地域     E 医療費
F 児童手当    G 生活保護      H 生活水準
I 低所得者層   J 被保険者     K 健康保険組合
L 福祉六法    M 老人医療     N 皆保険・皆年金
O 対象者      P 特定地域     Q 児童
R 消費水準    S 給付水準
解答
( A ) O 対象者
( B ) S 給付水準
( C ) G 生活保護
( D ) N 皆保険・皆年金
( E ) I 低所得者層


 康 保 険 法
問題
 次の文中の(  )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける際の一部負担金の割合は、70歳未満の場合には3割、70歳以上の場合には原則として1割である。ただし、70歳以上であっても、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が( A )万円以上である被保険者については、2割とされているが、その場合でも、70歳以上の被保険者及びその( B )歳以上の被扶養者の収入の額が( C )万円(被扶養者がいない者にあっては、450万円)に満たない者については、1割となる。
 70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、上位所得者、一般、低所得者に区分されている。このうち、一般で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は、72,300円+(医療費−( D )円)×( E )%である。

選択肢
@ 0.5     A 1      B 2        C 3
D 25      E 28      F 30       G 35
H 60      I 65      J 70       K 75
L 591     M 637      N 655      O 722
P139,800   Q 241,000   R 466,000   S 699,000
解答
( A ) E 28
( B ) J 70
( C ) M 637
( D ) Q 241,000
( E ) A 1


生年金保険法

問題
 次の文中の(   )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 厚生年金基金は,規約で定めるところにより、( A )の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(平成13年10月1日施行の確定拠出年金法の規定による。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該( A )の一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。
厚生年金基金は、( B )及び解散した基金が( C )の支給に関する義務を負っていた者(「解散基金加入員」という。)に係る( C )の支給を共同して行うため、厚生年金基金連合会を設立することができる。
厚生年金基金で用いる( D )、( C )の額の算定の基礎となる標準給与の額のことであり、加入員であった全期間の平均標準給与の額、又は引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額、あるいは( C )を支給すべき理由が生じた月の前月の( E )の額のいずれかでなければならない。

選択肢
@ 障害年金給付    A 受給権者    B 保険給付に関する費用
C 基準給与       D 退職金      E 平均給与
F 報酬標準給与    G 標準基準給与額    H 中途脱退者
I 加入員        J 老齢年金給付  K 中途加入員
L 基準標準給与額  M 平均報酬     N 老齢基礎年金給付
O 責任準備金     P 標準報酬給与  Q 年金給付等積立金
R 基準平均給与額  S 遺族年金給付
解答
( A ) Q 年金給付等積立金
( B ) H 中途脱退者
( C ) J 老齢年金給付
( D ) L 基準標準給与額
( E ) F 報酬標準給与


国 民 年 金 法
問題
 次の文中の(  )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 国民年金法は、昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。その後、高度経済成長期には給付改善が行われた。特に昭和( B )年には、年金額の大幅な引き上げとともに( C )スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。
 昭和50年代に入ると、世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果、昭和60年改正が行われ、公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた。
 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については、( D )以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については( E )が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
選択肢
@ 32      A 33      B 34      C 35
D 46      E 47      F 48      G 49
H 裁定日   I 大正15年4月1日       J 可処分所得
K 大正15年4月2日   L 完全自動物価   M 昭和2年4月1日
N 初診日         O 昭和2年4月2日  P 障害認定日
Q 賃金          R 物価         S 裁定請求日
解答
( A ) B 34
( B ) F 48
( C ) R 物価
( D ) K 大正15年4月2日
( E ) P 障害認定日


  ↑このページ先頭へ


32(H12) 33(H13) 34(H14) 35(H15) 36(H16) 37(H17) 38(H18) 39(H19)


社会保険労務士合格超特急 http://www.sr59.net/