| 〔問4〕 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日日から第3日日までは使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日日からは休業補償給付が支給される。
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| B |
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日日から支給される。
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| C |
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この間において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における給付基礎日額〉から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
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| D |
業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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| E |
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。
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| 解答 B |
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