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第35回(平成15年)試験問題から   【択一式問題】

雇 用 保 険 法
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)


〔問〕  雇用保険の適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。
 株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、公益法人の行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となり得る。
 同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみが適用事業となる。
 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。
 適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続を行う必要はない。
解答 B
 


〔問〕  雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。
 法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用保険に特別加入することが認められる。
 パートタイム労働者等の短時間就労者であっても、1週間の所定労働時間が15時間以上であり、かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれるならば、被保険者となる。
 大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。
 日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。
解答 A
 


〔問〕  雇用保険被保険者証(以下、本間においては「被保険者証」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならない。
 被保険者が氏名を変更したときには,速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならない。
 事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の−の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければならない。
 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。
解答 E
 


〔問〕  基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
    なお、本間でいう受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者及び基準日(当該受給資格に係る離職の日。以下同じ。)において短時間労働被保険者であった者は含めないものとする。
 特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、210日である。
 特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢によって異なることはない。
 特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者の所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合、120日である。
 基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。
 被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は、すべての年齢区分において、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、90日となる。
解答 C
 


〔問〕  基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。
 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。
 基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
 60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。
 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。
 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。
解答 正答なし
 


〔問〕  基本手当以外の求職者給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の4種類がある。
 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった目については、受講手当の支給が認められている。
 受講手当の日額は、2,000円である。
 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。
 傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。
解答 B
 


〔問〕  育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給を受けることができない。
 育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、支給単位期間における賃金額が休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときには、当該支給単位期間について、育児休業基本給付金は支給されない。
 被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとする場合、原則として最初の支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 育児休業の終了予定日とされていた日までに、休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合、当該産前産後休業が始まった日後の休業については、原則として、育児休業基本給付金は支給されない。
 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることのできる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労していなくても支給される。
解答 C
 


〔問〕  労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。
 労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は期限を指定して督促しなければならないが、督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合であっても、交付の日から10日経過した日以後は、滞納処分を行うことができる。
 追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定をした都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることができる。
 延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
 追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。
解答 D
 


〔問〕  労働保険事務組合(以下、本間においては「事務組合」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる。
 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。
 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。
 事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。
 事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。

解答 E
 


〔問10〕  労働保険の印紙保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て雇用保険印紙を販売する郵便局として定めた郵便局に提出しなければならない。
 
 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。
 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。
 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の額に乗ずべき率は100分の25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも高くなっている。
解答 C
 

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