| 〔問3〕 特定承認保険医療機関等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
病院又は診療所は、同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできないので、保険医療機関が特定承認保険医療機関の承認を受けたときは、保険医療機関の指定を辞退したものとみなされる。
|
| B |
特定承認保険医療機関は、高度の医療を提供するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する病院又は診療所であって厚生労働大臣の承認を受けたものであり、当該厚生労働省令については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会に諮問して定める。
|
| C |
被保険者が風邪により特定承認保険医療機関から療養を受けたときは、療養の給付が行われずに、特定療養費が支給される。
|
| D |
保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う目前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申請があったものとみなされる。
|
| E |
療養の給付又は入院時食事療養費若しくは特定療養費の支給に係る疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、その事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
|
| 解答 D |
| |