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第35回(平成15年)試験問題から   【択一式問題】

厚生年金保険法


〔問〕  被保険者期間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
 第4種被保険者が中高齢者の特例により衰齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった場合には、厚生年金保険の被保険者期間が20年に満たないときであっても、本人の意思にかかわりなくその翌日に被保険者資格を喪失する。
 厚生年金基金の加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者の場合、その月は加入員でなかったものとみなされるが、その者の厚生年金保険の被保険者期間としては1箇月である。
 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされるので、当該期間に基づく保険給付は行わない。
 厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
解答 D
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 障害手当金の額は、老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額(被保険者期間が300月に満たないときは300月とする。)の100分の200に相当する額として計算される。ただし、この額が1,206,400円に満たないときは、1,206,400円を障害手当金の額とする。
 障害厚生年金(旧法による障害年金を含む。)又は障害手当金(旧法による障害手当金を含む。)を受けたことがある者には脱退手当金は支給しない。
 昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。
 遺族厚生年金の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に、そのどちらかが死亡した場合には、残りの受給権者は社会保険庁長官に対して年金額の改定請求を行わなければならない。
 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。
解答 A
 


〔問〕  加給年金額等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
 老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。
 振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される振替加算額は支給停止にならない。
 老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老野厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。
 大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。
解答 D
 



〔問〕  遺族厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 配偶者以外の者に支給される遺族厚生年金は、受給権取得後に受給権者の数に増減が生じたときは、増減を生じた月の翌月から年金額が改定される。
 障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の障害等級にかかわりなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
 夫、父母又は祖父母に支給される遺族厚生年金は、受給権者が65歳になるまで支給停止される。
 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当する額になっている。
 遺族厚生年金の生計維持の認定において、将来にわたって年間600万円以上の収入を有すると認められる者は、生計維持関係が認められない。
解答 A
 



〔問〕  厚生年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 厚生年金基金が老齢厚生年金の受給権者に支給する老齢年金は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させることはできない。
 厚生年金基金が支給する遺族給付金を受けることができる遺族の範囲には、基金の規約に定めることによって、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の他に、給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族も含めることができる。
 事業主が厚生年金基金を設立するときには規約を作成することになっているが、当該規約の作成及び変更についてはすべて厚生労働大臣の認可を得なければその効力を生じない。
 厚生年金基金が設立された当時その事業所に使用されていた者は全て加入者となるが、その後に使用されるに至った者についても、本人の意志にかかわらず加入者になる。
 厚生年金基金が設立事業所を増加させるときは、その増加に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意のほか、その増加に係る適用事業所の被保険者の3分の1以上で組織される労働組合があるときはその組合の同意を必要とする。
解答 C
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 第4種被保険者について、平成15年3月まではその被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額に基づき保険料を徴収するが、総報酬制導入後は、その月の標準報酬月額とその月から直近1年間に支払われた標準賞与額の合計を12で除した額との合計額である総報酬月額相当額に基づき保険料を徴収する。
 社会保険庁長官は、毎年4月から6月までを算定基礎としてその年9月から要年8月までの標準報酬月額を決定するが、6月1日から12月31日までの問に初めて被保険者資格を得た者については、資格取得時に決定された額をもって翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。
 在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬が改定された場合には、改定された月の翌月から新たな標準報酬に基づいて計算された額に変更される。
 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5箇月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるときは、この者に2箇月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。
 退職共済年金を受給しており、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者に対しては、60歳から特例老齢年金が支給される。この額は特別支給の老齢厚生年金の額の計算の例により計算される。
解答 B
 


〔問〕  障害厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。
 障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。
 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき、その傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であれば保険料納付要件については問われることはない。
 障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生年金の加算対象とはならない。
 障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失していた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。
解答 E
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求することができる。
 老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち6ケ月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。
 事業主は被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出を、当該事実があった日から10日以内に所定の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行う。
 厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。
 遺族厚生年金の受給権者である子で障害等級2級の障害の状態にある者の場合において、該当する事情が止んだときはその年度末の翌日に受給権は、消滅する。
解答 D
 


〔問〕  各種の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長の選択届を10日以内に提出するものとする。
 かつて被保険者であったことがある者が被保険者の資格を取得したときは、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
 事業主は、被保険者(船員被保険者等を除く。)の資格を取得した者があるとき、厚生年金保険被保険者資格取得届を10日以内に社会保険事務所長等に提出するものとする。
 事業主は、毎年7月1日現に使用する被保険者(船員被保険者等を除く。)について、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を同月10日までに社会保険事務所長等に提出するものとする。
 事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を社会保険事務所長等に届け出なければならない。
解答 C
 


〔問10〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低34,100円から最高603,200円までの額として加算される。
 特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者である者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整の対象となる。
 社会保険庁長官は、保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
 昭和7年4月2目前に生まれた者で平成14年3月31日において第4種被保険者であった男子の場合において、この者が引き続き平成14年4月1日において厚生年金保険の適用事業所に使用されるときは、同日、第1種被保険者に切り替わることとされた。
 有限会社である事業所においては、常時5人未満の従業員を使用する場合には、強制適用事業所とならない。
解答 B
 

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