| 〔問2〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「障害者雇用促進法」とは「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。 |
| A |
厚生労働省「平成13年度能力開発基本調査」によると、自己啓発にあたっての問題点として、「やるべきことがわからない」をあげた従業員の割合は、「忙しくて自己啓発の余裕がない」、「費用がかかりすぎる」、「休暇取得・早退等が会社の都合でできない」をあげた従業員の割合より高くなっている。
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| B |
職業能力開発促進法及び同法施行規則によると、事業主は、職業能力開発推進者を選任し、その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するために、必要な措置を定めた計画を作成するように努めなければならないが、特に、常時雇用する労働者が100人を超える事業所については、職業能力開発推進者を選任し、当該計画を作成することが義務づけられている。
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| C |
障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を基礎として、事業所において雇用すべき障害者の数を算出するにあたり、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種の事業所については、事業主の申請に基づき、業種ごとにその事業所で雇用している労働者の数に応じて定められている「除外率」を用いることにより、その数を減ずることが認められている。
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| D |
常時雇用する労働者(障害者雇用促進法第14条第1項に規定されている短時間労働者を除く。)が1,000人の事業所で、適用される障害者雇用率が1.8%,除外率が40%の場合における当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により11名と
なる。
(1,000人−1,000人×40%)×1.8%=10.8人
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| E |
平成14年に障害者雇用促進法が改正され、従前からあった子会社に関しての特例である、いわゆる特例子会社制度に加え、関係会社(特例子会社の親事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係がある会社をいう。)についても同法第14条第1項の規定の適用については、申請に基づき、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす、と規定されるなど、親事業主と特例子会社及び関係会社の企業グループで障害者雇用率を算定することが可能となった。
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| 解答 E |
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