| 〔問5〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| A |
すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。
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| B |
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている場合を除き、老齢厚生年金の受給権者が正当な理由なくして毎年提出すべき現況届書及びこれに添えるべき書類を提出しないときは、老齢厚生年金の支払を一時差止めることができるが、差止事由が消滅したときは差止分の支給を受けることができる。
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| C |
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
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| D |
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金が支給される。
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| E |
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
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| 解答 E |
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