超特急資料室 〉〉 過去問 〉〉 第38回試験

第38回(平成18年)試験問題から   【択一式問題】

厚生年金保険法


〔問〕  遺族厚生年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
 遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。
 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
 遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。
 遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。
解答 C
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
 初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。
 被保険者が使用される船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に堪えられなくなった場合には、翌月分以降の保険料の免除を申請することができる。
 被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を社会保険庁長官に届け出なかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)、繰上げ支給の老齢厚生年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になるが、65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象にはならない。
解答 E
 


〔問〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。
 障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。
 厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし、その額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。厚生年金基金の加入者である被保険者については、当該保険料率から免除料率を控除して得られた率とする。
 老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合において、死亡するまでに受けるべきであった給付の申請を行う者は、死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証する書類及びその他の書類を、その者の死亡時から5年以内に、社会保険庁長官に提出しなければならない。
 大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金の受給権のある者には、老齢厚生年金を支給しない。
解答 D
 



〔問〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うこととされている。
 常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所とはならない。
 障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すこともできない。
 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準報酬賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
 第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者以外のものをいう。
解答 E
 



〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 特例老齢年金の年金額の計算において、旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、被保険者期間の月数に5分の6を乗じた月数を基礎にして報酬比例部分の額を計算する。
 納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による督促を行った場合には、当該滞納部分の保険料額に14.6%の延滞金が課せられる。
 脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときにも支給されない。
 平成12年の法改正により、基金が支給する代行部分についても給付水準の5%適正化の対象となったが、昭和16年4月1日以前生まれの者及び平成12年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については適用されない。
 老齢厚生年金の経過的加算の額の計算における老齢基礎年金相当部分の額を計算する場合に、厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間については、生年月日に応じた乗率を乗じて得た月数を基礎とする。
解答 C
 


〔問〕  厚生年金基金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 厚生年金基金の設立時において、当該基金の加入員に係る当該基金設立前の期間のうち、当該基金が設立されていればその者が加入員となったと認められる期間その他これに準ずる期間についても、厚生労働省令の定めに基づいて、老齢年金給付の額の算定の基礎として認めることができる。
 厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
 標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金に移管することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移管加入員となるべき者の2分の1以上の同意を得なければならない。
 設立事業所の事業主が納付する掛け金は、基金の規約と同意を得て、厚生労働省令の定める範囲内において、上場株式(時価に換算した価額による)によって納付することができる。
解答 D
 


〔問〕  老齢厚生年金の加給年金額等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については、維持関係があるとは認定されない。
 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。
 老齢厚生年金の受給権者であって、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者については、その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が加算されなくなり、振替加算も行われない。
 老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。
 老齢厚生年金と障害基礎年金を併給する者に老齢厚生年金の加給年金額の対象となる子がある場合に、その者に障害基礎年金の子の加算を行うときは、当該加算額に相当する部分について加給年金額の額を減額して支給停止する。
解答 B
 


〔問〕  併給の組合せの例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
 受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、原則として、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、障害基礎年金と配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)は、それぞれ併給できる。
 受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。
 受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については、原則として老齢基礎年金及び付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、老齢基礎年金と障害厚生年金、老齢基礎年金と配偶者に対する老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)及び遺族厚生年金の3分の2相当額(経過的寡婦加算を含む。)は、それぞれ併給できる。
 受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整に関しては、旧厚生年金保険法の遺族年金と新国民年金法の老齢基礎年金又は障害基礎年金、新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧国民年金法の障害年金は、それぞれ併給できる。
解答 B
 


〔問〕  厚生年金の障害給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給されるのは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態になったときに限られる。
 2級以上の障害厚生年金の受給権者が、その後別の傷病により障害が残り、その障害だけで2級以上の障害厚生年金の受給要件を満たしているときには、後の障害の障害認定日に前後の障害の程度を併せた障害の程度によって、新たな障害厚生年金が支給される。
 障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。
 厚生年金保険、国民年金、共済組合等の年金給付の受給権着であって、障害等級3級以上に該当しなくなって2年を経過した者には、障害手当金が支給される。
 障害手当金の額は、原則として厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の250に相当する額であるが、3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍に相当する最低保障額がある。
解答 B
 


〔問10〕  短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと。
 老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないこと。
 障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。
 最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して5年を経過していないこと。
 脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する。
解答 D
 

  ↑このページ先頭へ


32(H12) 33(H13) 34(H14) 35(H15) 36(H16) 37(H17) 38(H18) 39(H19)


社会保険労務士合格超特急 http://www.sr59.net/