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第38回(平成18年)試験問題から   【択一式問題】

国 民 年 金 法


〔問〕  届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。
 国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を社会保険庁長官に行わなければならない。
 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。
 第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したときは、14日以内に第3号被保険者としての資格取得の届出を社会保険庁長官に行わなければならない。
解答 C
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は30万円以下の過料に処する。
 給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を緯過したときは時効によって消滅する。
 20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。
 前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。
 失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。
解答 D
 


〔問〕  年金支給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
 平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができることとなった。
 老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。
 昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
解答 B
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。
 自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。
 保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内と定められている。
 死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
解答 E
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
 任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。
 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
 国民年金基金には、役員として理事及び監事が置かれるが、監事は代議員会において、発起人又は代議員のうちからそれぞれ1人を選挙することとされる。
 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件考満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。
解答 C
 


〔問〕  国民年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。
 保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。
 受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。
 納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての社会保険庁長官の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。
 振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。
解答 B
 


〔問〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。
 前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官の指定する当該職員に提出しなければならない。
 事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。
 遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、社会保険庁長官の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。
 第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を社会保険庁長官に行わなければならない。
解答 D・E
 


〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
 老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金の支給についても繰下げられるが、付加年金の額は、老齢基礎年金と同率には増額されない。
 60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても社会保険庁長官に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。
 老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加年金の支給も停止される。
 死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
解答 E
 


〔問〕  国民年金の保険料免除等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。
 学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない。
 学生等の納付特例を受けた期間又は30歳未満の若年者の保険料納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。
 免除月に係る保険料を追納する場合は、社会保険庁長官の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ、この順序は変更できないものとされている。
 免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
解答 C
 


〔問10〕  障害基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
 既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
 傷病の初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後の障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。
 社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。
 障害基礎年金は、受給権者が2級以上の状態に該当しない程度の障害の状態に軽快したときは、その間、支給が停止される。
解答 C
 

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