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第39回(平成19年)試験問題から   【択一式問題】

生年金保険法

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〔問〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに社会保険事務所長等に届け出なければならない。
 第三種被保険者期間を有していたことがない者で、1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が、60歳になった場合、その者が、老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ国民年金の任意加入被保険者でないときは、65歳に達する前に社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給練上げの請求をすることができる。
 適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で社会保険庁長官の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。
 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。
 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て社会保険庁長官の認可を受けなければならない。
解答



〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有し、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して15年以上の期間を有する者については、厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。
 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する。
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月があった場合を除く。)について、当該老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する金額のみ全額を支給停止する。
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者である日が属する月について60歳台前半の在職老齢年金の支給調整の仕組みが適用されている者について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるときは、高年齢雇用継続基本給付が支給停止される。
解答



〔問〕  老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 障害基礎年金の受給権看であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず、かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないときは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権着であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。
 老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する目前に被保険者期間を有した場合には、その昔が65歳に達した日の属する月から年金額の改定が行われる。
 昭和17年4月2日前に生まれた者であって、平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、すべて老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができない。
 老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
解答



〔問〕  加給年金額等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。
 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって、60歳から支給される60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者については、原則として、生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において定額部分が支給されるが、加給年金額の加算対象者がいるときで、一定の要件を満たしている場合は、加給年金額が加算されて支給される。
 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,600円から168,100円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
 年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子の年齢要件については、当該子が厚生年金保険法で定める障害等級(以下、「障害等級」という。)1級又は2級に該当する障害の状態にないときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である。
 老齢厚生年金に係る加給年金額の加算について、障害基礎年金に加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
解答



〔問〕  遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 老齢厚生年金の受給権者が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合で、遺族厚生年金を支給する際には、当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない。
 平成19年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する速族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する目前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。
 被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。
 厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
 遺族厚生年金の受給権者が妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。
解答

過去問39「厚生年金」


〔問〕  離婚時みなし被保険者期間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給停止にならない。
 遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。
 離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。
 障害厚生年金の受給権者であって、その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないためこれを300として計算した者については、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない。
 老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われたときlま、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
解答



〔問〕  次の記述のうち、正しいものはどれか。
 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。
 地方社会保険事務局長等は、社会保険庁長官の委任により、障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度に応じて従前の障害等級以外の障害等級の額に改定することができる。
 被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。
 事業主は、社会保険庁長官が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
 昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。
解答



〔問〕  任意単独被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 任意単独被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。
 任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
 事業主は、任意単独被保険者の保険料の2分の1を負担する。
 任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
 任意単独被保険者となることができるのは、適用事業所以外の事業所に使用される65才未満の者に限られる。
解答



〔問〕  次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。
 保険給付(附則で定める給付を含む。)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例障害年金及び特例障害手当金、脱退一時金、脱退手当金がある。
 年金は、支給停止事由に該当したときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
 保険事故が第三者の行為によって生じ、受給権者が先に第三者から損害賠償を受けたとき、保険給付との調整の対象になるのは、生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含まれない。
 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、時効によって消滅する。
解答



〔問10〕  届出等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 被保険者が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を自分で社会保険事務所長等に届け出なければならない。
 事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクと年金手帳を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 事業主は、70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合は、70歳以上被保険者該当届を社会保険事務所長等に提出する必要がある。
 受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、1か月以内に、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
解答

過去問39「厚生年金」

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