ウェブテキスト 労働基準法5
労働基準法1

労働基準法1234・5
法令参照(総務省e-Gov)

年少者と女性  ★★
年少者
◆ 労働時間及び休日 (60条
 年少者(満18歳に満たない者)については、36協定を締結しても、時間外労働、休日労働、深夜業をさせることはできない、また、変形労働時間制の適用も原則認められない。特例事業における特例時間の適用もない。
 ただし、時間外労働、休日労働、深夜業が認められる場合がある。
 満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
1 一週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
2 一週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について8時間を超えない範囲内において、第32条の21カ月単位の変形労働時間制)又は第32条の41年単位の変形労働時間制)及び第32条の4の2(賃金清算)の規定の例により労働させること。

 児童(56条2項)の労働時間は、修学時間を通算して「1週間について40時間」、「1日について7時間」である。


女性
◆ 産前産後 (65条・66条 重要ポイント
T 使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
U 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
V 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

産前6週間(多胎14週)産後8週間

通達 ・出産とは妊娠4カ月以上(1カ月は28日計算)の分娩とし、生産のみならず死産(人工妊娠中絶は含まれる)も含む(S23.12.23基発1885、S26.4.2婦発113)。
・6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず
引き続き就業している場合は、法第19条の解雇制限期間にならない(S25.6.16基収1526)。
・産前6週間の期間は
自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は現実の出産日(又は人工流産を行った日)を基準として計算する(S26.4.2婦発113)。
・法第65条第3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を
創設して与える義務まで課したものではない(S61.3.20基発151、婦発69)。

T 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)及び第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)の規定にかかわらず、一週間について第32条第1項の労働時間、一日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
U 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
V 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性をいう


通達 ・時間外労働若しくは休日労働についてのみの請求、深夜業についてのみの請求又はそれぞれについての部分的な請求も認められね使用者はその請求された範囲で妊産婦をこれらに従事させなければ足りるるまた、妊産婦の身体等の状況の変化等に伴いね請求内容の変更があった場合にも同様である。
 妊娠中の女性については、法第66条に基づく請求及び法第65条第3項に基づく軽易業務への転換の請求のいずれか一方又は双方を行うことを妨げるものではない。
 妊産婦のうち、法第41条に該当する者についてはね労働時間に関する規定が適用されないため、法第66条第1項及び第2項の規定は適用の余地がないが、第3項の規定は適用され、これらの者が請求した場合にはその範囲で深夜業が制限される(S61.3.20基発151、婦発69)。


女性
◆ 育児時間 (67条
育児時間1日2回各30分 通達
・託児所の施設がある場合は往復時間を含めて30分の育児時間が与えられていれば違法ではない(S25.7.22基収2314)。
・勤務時間の始め又は終わりに請求した場合にも拒否できない。育児時間を有給とするか否かは自由である(S33.6.25基収4317)。



年少者 女性
年少者と女性 原則と例外

原則 例外







・使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはいけない。

 【参考】
年齢区分   
20歳未満 未成年者
18歳未満 年少者
満13歳以上
満15歳到達年度末まで
児童A
満13歳未満 児童B
・次の事業については、左記最低年齢に達しない児童を使用することができる。
A 13歳以上の児童→非工業的事業(則第9条の業務を除く)
B 13歳未満の児童→映画製作・演劇の事業
使用するための条件
@児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものであること
A所轄労働基準監督署長の許可を受けること
B修学時間外であること








・満18歳に満たない者については、原則として、法第32条の法定労働時間制が適用され、変形労働時間制、時間外及び休日労働、労働時間・休憩に関する特例は適用されない。
・労働基準監督署長の許可を受けて使用する最低年齢に満たない児童については、修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間を超えて労働させることはできない。
・非常災害時における時間外及び休日労働(所轄労働基準監督署長の許可または事後の届出を要する)
・満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳到達年度末までの間を除く)を次の形で労働させることができる。
@1週の法定労働時間の枠内で、1日の労働時間を4時間以内とすることで、他の日の労働時間を10時間まで延長
A1週48時間、1日8時間の範囲内で1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制



・年少者の深夜業は禁止されており、年齢に応じた時間帯は次のとおり。
年齢 時間帯
満18歳未満 午後10時〜午前5時
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していないもの 午後8時〜午前5時
・次の場合には労働させることができる。
@交替制によって使用する満16歳以上の男性
A労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合
B農林水産業、保健衛生業及び電話交換の業務
C非常災害等の場合






・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その期間について就業させてはならない。
・産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
・産後6週間を経過した女性が労働することを請求したとき、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる。



妊産婦からの請求があった場合
・変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)によって労働させることができない。
・1週間および1日の法定労働時間を超えて労働させることができない。
・休日に労働させることができない。
深夜業に従事させることができない。
・法第41条に該当する者が請求した場合、時間外及び休日に労働させることができる。
法第41条 適用除外
@農水産業従事者
A管理監督者
B機密の事務を取り扱う者
C監視または断続的労働従事者
(要許可)
D宿直または日直勤務者
(要許可)

※深夜業は例外とならない。

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就業規則 ★
◆ 作成及び届出の義務 (89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3-2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

就業規則の記載事項
絶対的記載事項(記載義務) 相対的記載事項(定めをする場合に記載義務)
上記 1、2、3 上記 3-2〜10

通達 ・記載を要する事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。但し当該就業規則を作成し届出ても使用者の同条違反の責は免れない(S25.2.20基収276、H11.3.31基発168)。



その他
◆ 法令等の周知義務 (106条
 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
法律命令 要旨 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知
就業規則 全文
労使協定 全文
労使委員会決議 全文




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