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原則 |
例外 |
年
少
者
|
最
低
年
齢
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・使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはいけない。
【参考】
年齢区分
| 20歳未満 |
未成年者 |
| 18歳未満 |
年少者 |
満13歳以上
満15歳到達年度末まで |
児童A |
| 満13歳未満 |
児童B |
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・次の事業については、左記最低年齢に達しない児童を使用することができる。
| A 13歳以上の児童→非工業的事業(則第9条の業務を除く) |
| B 13歳未満の児童→映画製作・演劇の事業 |
使用するための条件
@児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものであること
A所轄労働基準監督署長の許可を受けること
B修学時間外であること
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労
働
時
間
・
休
日
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・満18歳に満たない者については、原則として、法第32条の法定労働時間制が適用され、変形労働時間制、時間外及び休日労働、労働時間・休憩に関する特例は適用されない。
・労働基準監督署長の許可を受けて使用する最低年齢に満たない児童については、修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間を超えて労働させることはできない。
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・非常災害時における時間外及び休日労働(所轄労働基準監督署長の許可または事後の届出を要する)
・満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳到達年度末までの間を除く)を次の形で労働させることができる。
@1週の法定労働時間の枠内で、1日の労働時間を4時間以内とすることで、他の日の労働時間を10時間まで延長
A1週48時間、1日8時間の範囲内で1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制 |
深
夜
業
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・年少者の深夜業は禁止されており、年齢に応じた時間帯は次のとおり。
| 年齢 |
時間帯 |
| 満18歳未満 |
午後10時〜午前5時 |
| 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していないもの |
午後8時〜午前5時 |
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・次の場合には労働させることができる。
@交替制によって使用する満16歳以上の男性
A労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合
B農林水産業、保健衛生業及び電話交換の業務
C非常災害等の場合
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女
性
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産
前
産
後
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・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その期間について就業させてはならない。
・産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。 |
・産後6週間を経過した女性が労働することを請求したとき、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる。
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妊
産
婦
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妊産婦からの請求があった場合
・変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)によって労働させることができない。
・1週間および1日の法定労働時間を超えて労働させることができない。
・休日に労働させることができない。
・深夜業に従事させることができない。
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・法第41条に該当する者が請求した場合、時間外及び休日に労働させることができる。
法第41条 適用除外
@農水産業従事者
A管理監督者
B機密の事務を取り扱う者
C監視または断続的労働従事者(要許可)
D宿直または日直勤務者(要許可)
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※深夜業は例外とならない。
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