ウェブテキスト 労働安全衛生法1
労働基準法1

労働安全衛生法1・23
法令参照(総務省e-Gov)

 法律の目的
(目的)
第1条 この法律は、労働基準法 (昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 法律の構成(★は重要項目)
第1章 総則(第1条―第5条) ★★
第2章 労働災害防止計画(第6条―第9条)
第3章 安全衛生管理体制(第10条―第19条の3) ★★★
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条―第36条)
第5章 機械等及び有害物に関する規制
 第1節 機械等に関する規制(第37条―第54条の6) ★★
 第2節 有害物に関する規制(第55条―第58条)
第6章 労働者の就業に当たつての措置(第59条―第63条)
第7章 健康の保持増進のための措置(第64条―第71条) ★★★
第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2―第71条の4)
第8章 免許等(第72条―第77条) ★
第9章 安全衛生改善計画等
 第1節 安全衛生改善計画(第78条―第80条)
 第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第81条―第87条)
第10章 監督等(第88条―第100条)
第11章 雑則(第101条―第115条)
第12章 罰則(第116条―第122条)
附則

 定義(第2条) ★★
労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
労働者 労働基準法第9条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
化学物質 元素及び化合物をいう。
作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 事業者等の責務(第3条) ★★
事業者 単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者
原材料を製造し、若しくは輸入する者
建設物を建設し、若しくは設計する者

これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者 施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。


ワンポイントアドバイス
 インターネットで法令を参照する場合は、法律・政令・規則の3つをそれぞれブラウザで立ち上げると、たやすく参照できます。総務省の法令集はリンクが設定されていてたいへん便利ですが、3つの窓を立ち上げておけばなお便利です。


次のページへ >>


   

ウェブテキストトップ
先頭車 乗り換え(リンク) サイトマップ 超特急資料室
社会保険労務士合格超特急 http://www.sr59.net/