ウェブテキスト 労働安全衛生法2
労働基準法1

労働安全衛生法1・2・3
法令参照(総務省e-Gov)

安全衛生管理体制 ★★★

  その1
種別 内容(主要な部分のみ掲載)
総括安全衛生管理者
(第10条)
総括安全衛生管理者
・政令で定める規模の事業場ごとに選任し、次の業務を統括管理させる。
(1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
・総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

  
令第2条
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上
 その他の業種 1,000人以上

安全管理者
(第11条)
安全管理者
・令第2条1号・2号の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任し、法第10条1項各号(上記(1)〜(5))の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
専属の者を選任する。但し2人以上選任する場合、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、そのうちの1名について事業場に専属のものでなくてもよい。
・業種と従業員規模によっては1人を
専任(専ら安全管理の仕事のみに時間を費やす)とする必要がある。
 例)建設業常時300人以上、道路貨物運送業常時500人以上、造船業常時1000人以上など
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
衛生管理者
(第12条)
衛生管理者
・常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任し、法第10条1項各号(上記(1)〜(5))の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
専属の者を選任する。但し2人以上選任する場合、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうちの1名について事業場に専属のものでなくてもよい。
・業種と従業員規模によっては1人以上専任(専ら安全管理の仕事のみに時間を費やす)とする必要がある。
 例)常時1000人を超える労働者使用の事業場
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
安全衛生推進者等
(第12条の2)
安全衛生推進者 衛生推進者
・常時労働者数が10人以上50人未満の事業場で、安全管理者を選任しなければならない建設業や製造業などの業種では安全衛生推進者を選任し、非工業的業種では衛生管理者を選任する。
・その事業場に
専属の者を選任するが、厚生労働大臣が定める者のうちから専任するときは、専属のものでなくてもよい。
産業医
(第13条)
産業医
・政令で定める事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせる。
・業種を問わず、
常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任する。
常時3000人を超える事業場では2人以上選任する。
常時1000人を超える事業場では専属とする。
・産業医の職務
ア. 労働者の健康を確保するために必要があるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
イ. 総括安全衛生管理者に勧告
ウ. 衛生管理者を助言・指導
エ. 少なくとも毎月1回作業場を巡視
作業主任者
(第14条)
省略


   〔一般的な安全衛生管理体制〕
建設業、運送業など 製造業、各種商品
卸・小売業など
その他の業種
常時1000人以上 総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者産業医 総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者産業医 総括安全衛生管理者衛生管理者産業医
常時300人以上 総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者産業医 総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者産業医 衛生管理者産業医
常時100人以上 総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者産業医 安全管理者衛生管理者産業医 衛生管理者産業医
常時50人以上 安全管理者衛生管理者産業医 安全管理者衛生管理者産業医 衛生管理者産業医
常時10人以上50人未満 安全衛生推進者 安全衛生推進者 衛生推進者
  家電製品のカタログのようになってしまいましたが、各業種の従業員規模別選任義務です。イメージでおぼえましょう。

管理体制イメージ
安全衛生管理体制イメージ


  その2
種別 内容(主要な部分のみ掲載)
統括安全衛生責任者
(第15条)
統括安全衛生責任者
・建設業、造船業など請負関係の事業場の元方事業者(最も先次の請負契約における注文者)が、事業の実施について実質的に統括管理する者のうちから選任する。
・ずい道等建設、橋梁の建設、圧気工法  
常時30人以上
・建設業、造船業(特定元方事業者)  
常時50人以上
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について、統括安全衛生責任者を選任した事業者勧告することができる。
・職務は、@元方安全衛生管理者の指揮、A協業組織の設置・運営、作業場の巡視など
元方安全衛生管理者
(第15条の2)
元方安全衛生管理者
・統括安全衛生責任者を選任した事業者が、統括安全衛生責任者を補佐する者として選任する。
・事業場に
専属の者を選任する。
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
店社安全衛生管理者
(第15条の3)
店社安全衛生管理者
常時20人以上30人未満の建設業の元方事業者は、ずい道等建設、橋梁の建設、圧気工法を行う場合に選任する。
常時20人以上50人未満の、主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事の場合選任する。
安全衛生責任者
(第16条)
安全衛生責任者
・統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものが選任する。
・ずい道等建設、橋梁の建設、圧気工法  
常時30人以上
・建設業、造船業(特定元方事業者)  
常時50人以上
・統括安全衛生責任者との連絡


   〔請負契約関係の安全衛生管理体制〕
造船業、右以外の建設業
建設業
ずい道等建設、圧気工法
一定の橋梁の建設
主要構造部が鉄骨造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造の
建築物の建設
常時50人以上 統括安全衛生責任者元方安全衛生管理者安全衛生責任者 統括安全衛生責任者元方安全衛生管理者安全衛生責任者 統括安全衛生責任者元方安全衛生管理者安全衛生責任者
常時30人以上 統括安全衛生責任者元方安全衛生管理者安全衛生責任者 ・・・・・・・・
常時20人以上50人未満 ・・・・・・・・ 店社安全衛生管理者
常時20人以上30人未満 店社安全衛生管理者


管理体制イメージ
下請構造の管理体制イメージ


  その3
種別 内容(主要な部分のみ掲載)
安全委員会
(第17条)
・一定の規模以上の事業場で設置義務
林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業   常時50人以上
運送業(上記を除く)、製造業(上記を除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業   常時100人以上
毎月1回以上開催し、議事記録は3年保存
衛生委員会
(第18条)
・業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置義務
毎月1回以上開催し、議事記録は3年保存
安全衛生委員会
(第19条)
・安全委員会設置義務のある事業場は、必ず衛生委員会の設置義務がある。そのため、両委員会を一本化して安全衛生委員会とすることができる。
・事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。


安全衛生管理体制一覧(上記その1、その3の整理表)
選任が必要な事業規模 備   考
建設業等 製造業等 その他
の業種
総括安全衛生管理者 100人
以上
300人
以上
1,000人
以上
・事業の実施を統括管理 14日以内に選任
・遅滞なく所轄監督署長に報告
安全管理者 50人以上 - 専属(原則)
・一定の資格
衛生管理者 50人以上 専属(原則)
・都道府県労働局長の免許を受けた者、医師等
安全衛生推進者
衛生推進者
10人以上50人未満 専属(原則)
・必要な能力を有すると認められる者
14日以内に選任
・報告義務なく職場で周知
産業医 50人以上 ・医師のうちから選任(厚労省令で定める要件を備えた者)
・少なくとも毎月1回作業場等を巡視
14日以内に選任
・遅滞なく所轄監督署長に報告
作業主任者 一定の危険又は有害業務
(令6条で定める)
・都道府県労働局長の免許を受けた者
・技能講習を終了した者
・報告義務なく職場で周知
安全委員会 100人以上
(一部は50人以上)
- 毎月1回以上開催
・記録は3年間保存
・報告義務なし
衛生委員会 50人以上


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