| 種別 |
内容(主要な部分のみ掲載) |
総括安全衛生管理者
(第10条)
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・政令で定める規模の事業場ごとに選任し、次の業務を統括管理させる。
| (1) |
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること |
| (2) |
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること |
| (3) |
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること |
| (4) |
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること |
| (5) |
前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの |
・総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
・都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
令第2条
| 1 |
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人以上 |
| 2 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上 |
| 3 |
その他の業種 1,000人以上 |
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安全管理者
(第11条)
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・令第2条1号・2号の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任し、法第10条1項各号(上記(1)〜(5))の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
・専属の者を選任する。但し2人以上選任する場合、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、そのうちの1名について事業場に専属のものでなくてもよい。
・業種と従業員規模によっては1人を専任(専ら安全管理の仕事のみに時間を費やす)とする必要がある。
例)建設業常時300人以上、道路貨物運送業常時500人以上、造船業常時1000人以上など
・労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
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衛生管理者
(第12条)
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・常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任し、法第10条1項各号(上記(1)〜(5))の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
・専属の者を選任する。但し2人以上選任する場合、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうちの1名について事業場に専属のものでなくてもよい。
・業種と従業員規模によっては1人以上を専任(専ら安全管理の仕事のみに時間を費やす)とする必要がある。
例)常時1000人を超える労働者使用の事業場
・労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
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安全衛生推進者等
(第12条の2)
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・常時労働者数が10人以上50人未満の事業場で、安全管理者を選任しなければならない建設業や製造業などの業種では安全衛生推進者を選任し、非工業的業種では衛生管理者を選任する。
・その事業場に専属の者を選任するが、厚生労働大臣が定める者のうちから専任するときは、専属のものでなくてもよい。
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産業医
(第13条)
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・政令で定める事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせる。
・業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任する。
・常時3000人を超える事業場では2人以上選任する。
・常時1000人を超える事業場では専属とする。
・産業医の職務
| ア. |
労働者の健康を確保するために必要があるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。 |
| イ. |
総括安全衛生管理者に勧告 |
| ウ. |
衛生管理者を助言・指導 |
| エ. |
少なくとも毎月1回作業場を巡視 |
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作業主任者
(第14条) |
省略 |