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・事業者・・・・労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
◆一般健康診断
@雇入時健康診断 : 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査など11項目
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)
及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
その項目について省略可。
A定期健康診断 : 常時使用する労働者について、1年以内ごとに1回医師による健康診断が義務付けられている。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 ←※
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 ←※
五 血圧の測定
六 貧血検査 ←※
七 肝機能検査 ←※
八 血中脂質検査 ←※
九 血糖検査 ←※
十 尿検査
十一 心電図検査 ←※
※項目のうち一部について、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、
省略することができる。
B配置替え時健康診断 :
多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務など(則13条1項2号)に配置替えした際と、
6箇月以内ごとに1回、医師による健康診断
C海外派遣労働者に対する健康診断 :
・本邦外の地域に6月以上派遣しようとするとき
・本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき
D結核健康診断 :
E給食従業者の検便 : 雇入れの際又は当該業務への配置替えの際
◆特別の項目の健康診断
@高圧室内及び潜水業務、有機溶剤業務など 6箇月以内ごとに1回
A四アルキル鉛等業務 3箇月以内ごとに1回
・都道府県労働局長・・・・労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
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