| ■ 保険給付(7) |
・労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付・・・業務災害
・労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付・・・通勤災害
・二次健康診断等給付 |
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
・住居と就業の場所との間の往復
・就業の場所から他の就業の場所への移動
・往復に先行し、又は後続する住居間の移動 |
労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
【日常生活上必要な行為】
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
2 職業訓練、学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の
開発向上に資するものを受ける行為
3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、
祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |