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障害等級 |
支 給 額 |
身 体 障 害 |
障
害
補
償
年
金 |
第1級 |
当該障害の存する期間1年につき
給付基礎日額の313日分 |
1 両眼が失明したもの
2 そしやく及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 削除
6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7 両上肢の用を全廃したもの
8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9 両下肢の用を全廃したもの |
| 第2級 |
同277日分 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になつたもの
2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 第3級 |
同245日分 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 そしやく又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第7級 |
同131日分 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 削除
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 女性の外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側のこう丸を失ったもの |
| 障害補償一時金 |
第8級 |
給付基礎日額の503日分 |
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2 せき柱に運動障害を残すもの
3 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
4 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8 一上肢に偽関節を残すもの
9 一下肢に偽関節を残すもの
10 一足の足指の全部を失つたもの |
| 第14級 |
同56日分 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2の2 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 削除
6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
10 男性の外貌に醜状を残すもの |