● 事例 1 必要な手続
適用事業報告 労基法104の2、則57 労働者名簿・賃金台帳の調整、出勤簿作成
労保 保険関係成立届(継続事業) 徴収法4の2、則4
雇保 適用事業所設置届 雇保則141 必要に応じ36協定
雇保 被保険者資格取得届 雇保法7、則6
労保 概算保険料申告書(継続事業) 徴収法15、則38

賃金総額の見込額=7,225,000円  (1,000円未満は切捨て)
(298,800+224,600+210,400) ×8 =5,870,400
(273,300+212,200+192,100) ×2 =1,355,200
                  (合計) =7,225,600
保険料率=1,000分の20 (労災 1,000分の5 + 雇保 1,000分の15)
概算保険料額=144,500円
※保険料額の1円未満の端数は「国の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2条により、切捨て
※延納は、できない(40万円未満)
事例2 >>