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第41回(平成21年)試験問題から   選択式問題

労働基準法・労働安全衛生法  労災保険法  雇用保険法  労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険に関する一般常識  健康保険法  厚生年金保険法  国民年金法


労働基準法及び労働安全衛生法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1

 労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする[ A ]」をいう。

2  賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の[ B ]との関係上不当と認められないものであれば、同項〔労働基準法第24条第1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
3  休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の[ C ]という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の[ C ]のために使用者に前記〔同法第26条に定める平均賃金の100分の60〕の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない」としている。
4  労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第3項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な[ D ]をすることができる。」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、[ E ]又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。

   選択肢
@ 意  見 A 過失相殺 B 勧  告
C 監督若しくは管理の地位にある者 D 休業の確保
E 経済生活の安定 F 最低賃金の保障 G 作業環境
H 作業場所 I 作業方法 J 指揮無監督者
K 指  導 L 自由な意思 M 助  言
N すべての者 O 生活保障 P 設  備
Q 同意に基づく相殺 R 不利益の補償 S 利益代表者

解答  合格点2点以上
( A ) N すべての者  労基法第10条
( B ) E 経済生活の安定  最高裁判例昭和44年12月18日(通称 福島県教組事件)-労働政策研究・研修機構リンク
( C ) O 生活保障  最高裁判例昭和62年7月17日(通称 ノース・ウエスト航空事件)-労働政策研究・研修機構リンク
( D ) B 勧  告  安衛法第13条第3項
( E ) I 作業方法  安衛法施行規則第15条第1項

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労働基準法 労働安全衛生法



労   災   保   険   法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 高齢化の進展とともに、家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていることから[ A ]保護制度の見直しが行われ、平成20年に労働者災害補償保険法施行規則が改正、施行された。
 同改正は、労働者災害補償保険法施行規則第8条に定める日常生活上必要な行為として、新たに「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している[ B ]の介護([ C ]行われるものに限る。)」を加えたものである。なお、同規則第7条において、要介護状態とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、[ D ]の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。」と定められている。
 今回の改正も含め、保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができ、当該審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分についての決定を経ないで、[ E ]に対して再審査請求をすることができる。

   選択肢
@ 2週間以上 A 1月以上 B 6月以上
C 1年6月以上 D 監視又は断続的に E 業務災害
F 継続的に又は反復して G 厚生労働大臣
H 常時又は随時 I 常態として J 祖父母
K 祖父母及び兄弟姉妹 L 通勤災害 M 都道府県労働局長
N 日常災害 O 孫、祖父母及び兄弟姉妹
P 孫及び祖父母 Q 労災保険審査会 R 労働災害
S 労働保険審査会

解答  合格点2点以上
( A ) L 通勤災害
( B ) O 孫、祖父母及び兄弟姉妹  労災保険法施行規則第8条
( C ) F 継続的に又は反復して  労災保険法施行規則第8条
( D ) @ 2週間以上  労災保険法施行規則第7条
( E ) S 労働保険審査会  労災保険法第37条第2項

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労災保険法 労災保険法施行規則



雇   用   保   険   法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 被保険者であって、[ A ]に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの([ B ]及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、[ C ]が至急される。
この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して[ D ]を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。また、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して[ E ]に満たない間は、[ C ]は支給されない。

   選択肢
@ 3日 A 7日 B 10日 C 14日
D 30日 E 3か月 F 6か月 G 1年
H 基本手当 I 厚生労働大臣による指定を受けた適用事業
J 高年齢求職者給付 K 高年齢継続雇用基本給付金
L 高年齢継続被保険者 M 暫定任意適用事業を除く適用事業
N 短期雇用特例被保険者 O 短時間労働被保険者
P 同一の事業主の適用事業 Q 特例一時金
R 任意加入被保険者 S 複数の適用事業

解答  合格点3点以上
( A ) P 同一の事業主の適用事業  雇用保険法第37条の2第1項
( B ) N 短期雇用特例被保険者  雇用保険法第37条の2第1項
( C ) J 高年齢求職者給付  雇用保険法第37条の2第1項
( D ) G 1年  雇用保険法第37条の4第4項
( E ) A 7日  雇用保険法第37条の4第5項、同法第21条

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雇用保険法



労務管理その他の労働に関する一般常識
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1  日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び[ A ]その他の[ B ]をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、[ C ]の[ A ]その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、[ C ]の正当な行為と解釈されてはならない。」と定められている。
2  労働関係調整法第7条において、「この法律において[ D ]とは、同盟罷業、怠業、[ E ]その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」と定められている。

   選択肢
@ 工場封鎖 A 個別交渉 B 作業所閉鎖 C 事業所封鎖
D 事務所閉門 E 示威行動 F 従業員組合 G 集団交渉
H 集団行動 I 職業組合 J 職種別組合 K 争議行為
L 大衆行動 M 対等交渉 N 団体交渉 O 団体行動
P 敵対行為 Q 不当行為 R 労働組合 S 労働争議

解答  合格点3点以上
( A ) N 団体交渉  憲法第28条
( B ) O 団体行動  憲法第28条
( C ) R 労働組合  労働組合法第1条第2項
( D ) K 争議行為  労働関係調整法第7条
( E ) B 作業所閉鎖  労働関係調整法第7条

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憲法 労働組合法 労働関係調整法



会保険に関する一般常識
問題
 次の文中の[   ]の部分を児童手当法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 児童手当の額は、1月につき、[ A ]円に児童手当の支給要件に該当する者(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く。)が養育する児童のうち[ B ]歳に満たない児童の数を乗じて得た額で算定される。また、当分の間、[ B ]歳以上の児童であって[ C ]歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る特例給付として支給要件に該当する場合(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令むで定める額以上である場合を除く。)は、児童手当に相当する給付が行われることとされており、当該特例給付の額は、対象となる児童の1人目及び2人目については、1月につき[ D ]、3人目以降は[ A ]円とされている(ただし、[ C ]歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童を合わせて養育している場合は、給付額の算定方法は異なる。)。なお、児童手当の額は、国民生活の水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
 受給資格者が、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を受けなければならない。ただし、公務員が受給資格者の場合、例えば、国家公務員の場合には、その者の所属する各省庁の長(裁判所にあっては[ E ])又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。

   選択肢
@ 4千 A 厚生労働大臣 B 20 C 1万5千
D 1 E 5千 F 18 G 1万2千
H 6 I 最高裁判所長官 J 2 K 6千
L 法務大臣 M 1万 N 8千 O 12
P 3千 Q 内閣総理大臣 R 3 S 15

解答  合格点3点以上
( A ) M 1万  児童手当法第6条第1項、同法附則第7条第4項
( B ) R 3  児童手当法第6条第1項
( C ) O 12  児童手当法附則第7条第1項
( D ) E 5千  児童手当法附則第7条第4項
( E ) I 最高裁判所長官  児童手当法第17条第1項

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児童手当法



健   康   保   険   法
問題
 次の文中の[   ]の部分を健康保険法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 毎年[ A ]における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が[ B ]を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、[ C ]から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の[ A ]において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が[ D ]を下回ってはならない。
 厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、[ E ]の意見を聴くものとする。

   選択肢
@ 翌年の4月1日 A 8月31日 B 100分の2
C 3月31日 D 100分の5 E 財務大臣
F 100分の0.5 G 100分の1.5 H 6月30日
I 100分の3.5 J 翌年の6月1日 K 100分の1
L 内閣総理大臣 M 社会保障審議会 N 100分の3
O 100分の2.5 P その年の9月1日
Q 中央社会保険医療協議会 R 12月31日
S その年の7月1日

解答  合格点3点以上
( A ) C 3月31日  健康保険法第40条第2項
( B ) G 100分の1.5  健康保険法第40条第2項
( C ) P その年の9月1日  健康保険法第40条第2項
( D ) K 100分の1  健康保険法第40条第2項
( E ) M 社会保障審議会  健康保険法第40条第3項

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健康保険法



厚 生 年 金 保 険 法
問題
 次の文中の[   ]の部分を厚生年金保険法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 1又は2以上の適用事業所について常時[ A ]人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業について、厚生年金基金(以下「基金」という。)を設立することができる。
 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時[ B ](ただし、上記の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、[ A ])人以上でなければならないとされている。
 基金の設立の認可の申請は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する[ C ]等を経由して行うものとする。基金の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般被保険者の保険料率から、[ D ]保険料率に基づき、原則として1,000分の24から1,000分の[ E ]までの範囲内で、厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除し得た率である。

   選択肢
@ 5,000 A 都道府県知事 B 代 行
C 3,000 D 1,500 E 均 衡
F 40 G 地方厚生局長
H 地方社会保険事務局長 I 1,000 J 基 準
K 45 L 800 M 35
N 認 可 O 500 P 50
Q 2,000 R 社会保険事務所長 S 4,000

解答  合格点2点以上
( A ) I 1,000  厚生年金基金令第1条第1項
( B ) @ 5,000  厚生年金基金令第1条第2項
( C ) G 地方厚生局長  厚生年金基金規則第1条第2項
( D ) B 代 行  厚生年金基金法第81条の3第1項
( E ) P 50  国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(H6)第22条第1項

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厚生年金保険法 厚生年金基金令 厚生年金基金規則
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(H6)



国   民   年   金   法
問題
 次の文中のの部分を国民年金法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1  保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「若年者納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、[ A ]であるもの([ B ]でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、[ C ]に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
2  老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が[ C ]に達したときに、他の年金給付([ D ]を除く。以下同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付([ E ]を支給事由とするものを除く。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は[ C ]に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

   選択肢
@ 障 害 A 65歳 B 第1号被保険者
C 遺 族 D 付加年金 E 国民年金基金加入員
F 脱退一時金 G 受給権を取得した者 H 60歳以上65歳未満
I 66歳 J 死亡又は障害 K 特例適用者
L 年金支給開始日 M 60歳未満 N 老齢又は退職
O 寡婦年金 P 59歳 Q 加給年金
R 被扶養配偶者 S 任意加入被保険者

解答  合格点3点以上
( A ) H 60歳以上65歳未満  国民年金法附則第9条の2第1項
( B ) S 任意加入被保険者  国民年金法附則第9条の2第1項
( C ) A 65歳  国民年金法附則第9条の2第1項、同法第28条第1項
( D ) D 付加年金  国民年金法第28条第1項
( E ) N 老齢又は退職  国民年金法第28条第1項

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国民年金法


合格基準  総得点 25点以上




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