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第42回(平成22年)試験問題から   選択式問題

労働基準法・労働安全衛生法  労災保険法  雇用保険法  労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険に関する一般常識  健康保険法  厚生年金保険法  国民年金法



働基準法及び労働安全衛生法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間〔当該期間〕の満了により右雇用契約〔当該雇用契約〕が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間〔当該期間〕は契約の存続期間ではなく、[ A ]であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。
 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、〔…(略)…〕事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との[ B ]を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者がこれを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、〔…(略)…〕使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。
 賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、[ C ]として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上のD又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で[ E ]してはならない。」と規定されている。

   選択肢
@ 解 雇 A 回転軸 B 原動機
C 権利の濫用 D 公序に反するもの E 互譲の手続
F 事前の調整 G 使 用 H 試用期間
I 信義に反するもの J 製 造 K 設 置
L 団体交渉 M 展 示 N 突起物
O 内定期間 P 歯 車 Q 不法行為
R 雇止め S 労使協議

 
解答  合格基準 3点以上  
[ A ] H 試用期間  最高裁判例平成2年6月5日(通称 神戸引陵学園事件)-労働政策研究・研修機構リンク
[ B ] F 事前の調整  最高裁判例平成4年6月23日(通称 時事通信社事件)-労働政策研究・研修機構リンク
[ C ] D 公序に反するもの  最高裁判例平成15年12月4日(通称 東朋学園事件)
[ D ] N 突起物  安衛法第43条
[ E ] M 展 示  安衛法第43条

e-Gov法令リンク
労働安全衛生法



働者災害補償保険法
問題 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
業務災害とは労働者の業務上の、通勤災害とは労働者の通勤による、負傷、疾病、障害又は死亡である。労働者災害補償保険は、業務災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の[ A ]の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の[ B ]
の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が[ C ]との間の労働契約に基づき[ C ]の支配下にある場合及び
派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき[ D ]の支配下にある場合には、一般に[ E ]があるものとして取り扱われる。


   選択肢
@ 安全及び衛生 A 救 済 B 業務起因性
C 業務遂行性 D 社会復帰 E 収 入
F 受託者 G 条件関係 H 職場復帰
I 生 活 J 相当因果関係 K 注文主
L 治 療 M 派遣先事業主 N 派遣先責任者
O 派遣元事業主 P 派遣先事業主及び派遣先事業主
Q 派遣先事業主又は派遣先事業主 R 派遣先責任者
S 労働条件

解答  合格基準 3点以上
[ A ] D 社会復帰  労災保険法第1条
[ B ] @ 安全及び衛生  労災保険法第1条
[ C ] O 派遣元事業主  昭和61年6月30日基発第383号
[ D ] M 派遣先事業主  昭和61年6月30日基発第383号
[ E ] C 業務遂行性  昭和61年6月30日基発第383号

e-Gov法令リンク
労災保険法



 用 保 険 法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について[ A ]が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の[ B ]を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、
あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して[ C ]の期間内における[ D ]について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、[ C ]に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が[ E ]を超えるときは、[ E ]が上限となる。
 なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。

   選択肢
@ 1年 A 1年と30日 B 1年と60日 C 1年6か月
D 2年 E 3年 F 4年 G 5年
H 各 日 I 求職活動を行った日
J 幸福追求権の保障 K 雇用の継続
L 再就職 M 失業している日
N 職業生活と家庭生活の両立 O 所定労働日に相応する日
P 人的資源の活用 Q 生活及び雇用の安定
R 人たるに値する生活の実現 S 労働条件の維持

解答  合格基準 3点以上
[ A ] K 雇用の継続  雇用保険法第1条
[ B ] Q 生活及び雇用の安定  雇用保険法第1条
[ C ] @ 1年  雇用保険法第20条第1項
[ D ] M 失業している日  雇用保険法第20条第1項
[ E ] F 4年  雇用保険法第20条第1項

e-Gov法令リンク
雇用保険法



務管理その他の労働に関する一般常識
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問は、男女雇用機会均等対策基本方針(平成19年厚生労働省告示第394号)を参照している。
  我が国は、急速な少子化と[ A ]の進行により人口減少社会の到来という事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては[ B ]を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる[ C ]を整備することが重要な課題となっている。このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる[ D ]の段階における性別による差別的取扱い、[ E ]、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が強化される等、法の整備・強化が図られた。

   選択肢
@ 格差拡大 A 家 庭 B 家庭環境 C 間接差別
D 教育環境 E 経営管理 F 経 歴 G 高学歴化
H 高齢化 I 国籍又は信条 J 雇用環境 K 雇用管理
L 雇用不安 M 社会的身分 N 就職活動 O 女 性
P 地域環境 Q 直接差別 R 母 性 S 労務管理

解答  合格基準 3点以上
[ A ] H 高齢化  平成19年11月30日厚生労働省告示394号「男女雇用機会均等対策基本方針」(以下同)
[ B ] R 母 性
[ C ] J 雇用環境
[ D ] K 雇用管理
[ E ] C 間接差別

労働政策研究・研修機構リンク
平成19年11月30日厚生労働省告示394号「男女雇用機会均等対策基本方針」



会保険に関する一般常識
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)に納付することになっている。ただし、[ A ]の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎月の掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
 また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を[ B ]に通知しなければならない。
 確定拠出年金の個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる[ C ]がある。
@ [ A ]であること。
A 企業型年金加入者でないこと。
B 確定拠出年金法第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
C 障害給付金の受給権者でないこと。
D その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者
期間を合算した期間)が[ D ]以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が、[ E ]以下であること。
E 最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
F 確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による[ C ]の支給を受けていないこと。
当該[ C ]の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては、[ B ]に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ行うものとする。

   選択肢
@ 厚生労働大臣 A 脱退一時金 B 1万5,000円
C 70歳未満 D 個人型個人別資産管理機関
E 50万円 F 65歳未満 G 特例一時金
H 10万円 I 1年以上5年 J 75歳未満
K 60歳未満 L 1か月以上5年 M 日本年金機構
N 1年以上3年 O 個人型記録関連運営管理機関
P 退職一時金 Q 1か月以上3年 R 5万円
S 特別一時金

解答  合格基準 2点以上
[ A ] K 60歳未満  確定拠出年金法第70条第2項、同法第62条第2項、同法附則第3条第1項ほか
[ B ] O 個人型記録関連運営管理機関  確定拠出年金法第70条第4項
[ C ] A 脱退一時金  確定拠出年金法附則第3条第1項
[ D ] Q 1か月以上3年  確定拠出年金法附則第3条第1項第5号
[ E ] E 50万円  確定拠出年金法附則第3条第1項第5号、同令第60条第2項

e-Gov法令リンク
確定拠出年金法 確定拠出年金法施行令



 康 保 険 法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1   任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の[ A ]が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の[ B ]までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を[ C ]による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
 保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、[ D ]である。
 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を[ E ]に返納しなければならない。

   選択肢
@ 年5分5厘の利率 A 各月の前月末日
B 各月の初日 C 各月の10日
D 初月の前月10日 E 年4分5厘の利率
F 10月 G 直接全国健康保険協会
H 各月の納期限日 I 年4分の利率
J 適用事業所の事業主を経由して全国健康保険協会
K 日本年金機構を経由して全国健康保険協会
L 年5厘の利率 M 5月
N 4月 O 各月の末日
P 保険者が指定した日 Q 保険者が指定した月
R 初月の前月末日
S 適用事業所の事業主を経由して日本年金機構

解答  合格基準 2点以上
[ A ] B 各月の初日  健康保険法第165条第3項
[ B ] R 初月の前月末日  健康保険法施行規則第139条
[ C ] I 年4分の利率  健康保険法施行令第49条
[ D ] M 5月  健康保険法施行令第48条
[ E ] G 直接全国健康保険協会  健康保険法施行規則第51条第2項

e-Gov法令リンク
健康保険法 健康保険法施行令 健康保険法施行規則



生年金保険法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1   報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、年金額として120万円、総報酬月額相当額として32万円(標準報酬月額24万円とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額8万円の合算額)であるとき、その者に支給すべき年金月額は、[ A ]円となる。
 また、この者が、雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているときは、年金月額[ A ]円から月額[ B ]円が支給停止される。(この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は40万円とする。)
 なおこの場合、老齢厚生年金の受給権者は、[ C ]提出しなければならない。
男子であって[ D ]に生まれた者(女子及び坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者は5年遅れ)は、65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 当該繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者であって、繰上げ支給の老齢厚生年金の請求があった日以後被保険者期間を有するものが[ E ]ときは、[ E ]日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、[ E ]日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

   選択肢
@ 70,000 A 昭和41年4月2日以後
B 10日以内に、併給調整届を日本年金機構に
C 30,000 D 38,126
E 昭和24年4月2日以後昭和28年4月1日以前 F 65歳に達した
G 翌月10日までに高年齢雇用継続給付支給開始届を日本年金機構に
H 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に I 100,000
J 5日以内に、在職老齢年金受給届を所轄公共職業安定所長に
K 定額部分支給開始年齢に達した L 15,000
M 昭和28年4月2日以後昭和36年4月1日以前 N 19,200
O 被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者の資格を喪失した日から起算し1か月を経過した
P 14,400 Q 36,000
R 報酬比例部分支給開始年齢に達した
S 昭和36年4月2日以後

解答  合格基準 2点以上
[ A ] C 30,000  厚生年金保険法附則第11条第1項第1号
[ B ] P 14,400  厚生年金保険法附則第11条の6第1項
[ C ] H 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に  厚生年金保険法施行規則第33条第3項
[ D ] S 昭和36年4月2日以後  厚生年金保険法附則第7の3条第1項第1号
[ E ] F 65歳に達した  厚生年金保険法附則第7の3条第5項

e-Gov法令リンク
厚生年金保険法 厚生年金保険法施行規則



国 民 年 金 法
問題
 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
現在、実際に支給されている年金は、平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で[ A ]%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から、特例的に、本来よりも高い水準で支払われている。この特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の減額改定の基となる平成[ B ]年の物価水準を下回った場合に、それに応じて引き下げるというルールであるが、依然として平成21年の物価水準のほうが[ C ]%ほど高いので、平成22年度も特例水準の額が据え置かれている。
 一方、法律上想定している本来水準の年金額は、物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるが、平成22年度は平成21年の[ D ]で改定するルールが適用されるため、本来水準と特例水準の差は[ E ]%となっている。したがって、平成22年度の年金額も特例水準が支給されている。

   選択肢
@ 17 A 1.0 B 物価上昇率 C 1.3
D 16 E 1.4 F 2.0 G 物価下落率
H 0.5 I 18 J 賃金上昇率 K 2.2
L 0.9 M 賃金下落率 N 1.7 O 1.5
P 1.2 Q 0.3 R 15 S 0.7

解答  合格基準 1点以上
[ A ] N 1.7  国民年金法附則(H16)第7条ほか
[ B ] @ 17  国民年金法附則(H16)第7条ほか
[ C ] Q 0.3  国民年金法附則(H16)第7条ほか
[ D ] G 物価下落率  国民年金法第27条の2ほか
[ E ] K 2.2  国民年金法第27条の2ほか

e-Gov法令リンク
国民年金法


合格基準 総得点23点以上


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