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第43回(平成23年)試験問題から   選択式問題

労働基準法・労働安全衛生法  労災保険法  雇用保険法  労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険に関する一般常識  健康保険法  厚生年金保険法  国民年金法



働基準法及び労働安全衛生法
〔問 1〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、[ A ]及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
 「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を[ B ]として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、
労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
 「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の[ C ]に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、[ D ]労働者であって、法定の除外事由がない者である。
 労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、[ E ]その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。

   選択肢
@ エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
A 解除条件 B 事業場外のみなし労働時間制
C 事後的調整事由 D 事前の調整事由
E 常時使用する  F 深夜業
G 深夜業に従事する H 潜水業務
I 長時間にわたる労働に従事する  J 賃金の総額の4割
K 賃金の総額の6割 L 停止条件
M 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 
N フレックスタイム制 O 粉じん作業に係る業務
P 平均賃金の4割  Q 平均賃金の6割
R 雇い入れるすべての S 労働時間の通算

 
解答  合格基準2点以上
[ A ] F 深夜業  労基法第41条、平成11年3月31日基発第168号
[ B ] A 解除条件  最高裁判例昭和48年3月2日(通称 白石営林署事件)-労働政策研究・研修機構リンク
[ C ] Q 平均賃金の6割  最高裁判例昭和62年4月2日(通称 あけぼのタクシー事件)
[ D ] E 常時使用する  安衛法施行規則第43条
[ E ] H 潜水業務  安衛法第65条の4

e-Gov法令リンク
労働基準法 労働安全衛生法 労働安全衛生規則



働者災害補償保険法
〔問 2〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による[ A ]の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。
 従来、外貌(がいぼう)の醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第13号)により、[ B ]こととなった。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に[ C ]醜状を残すもの」が設けられた。
 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、[ D ]以上の瘢痕(はんこん)又は[ E ]以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

   選択肢
@ 小豆粒大面 A 軽度の
B 鶏卵大面 C 500円硬貨大
D 雇用機会 E 10円銅貨大
F 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
G 身体能力 H 生活能力
I 相当程度の
J 男女とも等級を引き上げた上で同一等級とする
K 男女の平均の等級とする 
L 男性の等級を基本として女性の等級を引き下げる
M直径1センチメートル N 直径10センチメートル
O テニスボール大面 P 手のひら大
Q 特徴的な R 微小の
S 労働能力

解答  合格基準2点以上
[ A ] S 労働能力  外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書
[ B ] F 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
  平成23年2月1日基労補発0201第1号0201第1号-厚生労働省リンク
[ C ] I 相当程度の  労災保険法施行規則別表1
[ D ] B 鶏卵大面  平成23年2月1日基発0201第2号-厚生労働省リンク
[ E ] E 10円銅貨大  平成23年2月1日基発0201第2号-厚生労働省リンク

e-Gov法令リンク
労災保険法 労災保険法施行規則



 用 保 険 法
〔問 3〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 被保険者であって、[ A ]に雇用される者のうち、次の@又はAのいずれにも該当せず、かつ、[ B ]でない者が失業した場合には、一定の要件をみたせば、特例一時金が支給される。
@[ C ]か月以内の期間を定めて雇用される者。
A1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、[ D ]が支給される。
 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する[ E ]月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。

   選択肢
@ 1 A 2 B 3
C 4 D 5 E 6
F 8 G 12 H 季節的
I 求職者給付 J 教育訓練給付 K 恒常的
L 高年齢継続被保険者 M 雇用継続給付
N 暫定任意適用事業の被保険者 O 就職促進給付
P 短期雇用特例被保険者 Q 同一の事業主の適用事業
R 日雇労働被保険者 S 65歳に達した日以後

解答  合格基準3点以上
[ A ] H 季節的  雇用保険法第38条第1項
[ B ] R 日雇労働被保険者  雇用保険法第38条第1項
[ C ] C 4  雇用保険法第38条第1項
[ D ] I 求職者給付  雇用保険法第41条第1項
[ E ] E 6  雇用保険法第53条第1項第1号

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雇用保険法



務管理その他の労働に関する一般常識
〔問 4〕 次の文中の[   ]の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 日本企業の人事賃金制度は、第二次大戦後、何回かの大きな節目を経験しながら変化し、現在に至っている。第二次大戦直後に登場し、その後の日本企業の賃金制度に影響を与えたのが[ A ]である。戦後の混乱期の中で、「食える賃金」の実現をめざして提唱された。
 1950年代になると、年次別学歴別賃金制度が主流になる。当時の新入社員の属性を基準とした仕組みは、一定の納得性を持って受け入れられた。
 1960年代初め、当時の日本経営者団体連盟(日経連)は、賃金の「近代化」を目指して、[ B ]を導入することを大きな目標として掲げた。同じ業務であれば誰が担当しても賃金は同じという仕組みは合理的だと考えられたが、日本企業の労働実態と合わなかったために広く普及することはなかった。
 1960年代後半になると、年次別学歴別賃金制度の限界が見えてきた。日経連は、大企業の人事課長クラスをメンバーとする研究会を立ち上げ、その研究会の成果を1969年に[ C ]として出版し、その後の人事賃金制度の基準を作った。
 1970年代以降、[ D ]が日本企業の人事制度の主流になる。この仕組みは、従業員の能力育成を促進する効果を持っていたが、1990年代初めのいわゆるバブル崩壊とその後の不況の中で、能力の高まった従業員にふさわしい仕事を用意できないために、賃金額が企業業績への貢献を上回るという問題を発生させた。
 この問題を解決するものとして期待されたのが[ E ]であったが、企業業績への貢献を客観的に測るのが難しいという新たな課題を発生させた。

   選択肢
 @ 恩給制度 A 電産型賃金制度
 B 年俸制度 C 俸給制度
 @ 職務給制度 A 定額給制度
 B 歩合給制度 C 役職給制度
 @ 『職能資格基準のつくり方』 A 『職能資格制度と職務調査』
 B 『職務分析・調査入門』 C 『能力主義管理』
 @ 仕事給制度 A 職能資格制度
 B 職務等級制度 C 役割給制度
 @ 勤続給制度 A 成果主義的賃金制度
 B 定期昇給制度 C 年齢給制度


解答  合格基準3点以上
[ A ] A 電産型賃金制度
[ B ] @ 職務給制度
[ C ] C 『能力主義管理』
[ D ] A 職能資格制度
[ E ] A 成果主義的賃金制度



会保険に関する一般常識
〔問 5〕 次の文中の(  )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に[ A ]を添付して市町村に申請をしなければならない。
 要介護認定は、[ B ]その効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く。)の要介護認定有効期間は、(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
(1) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める)場合にあっては、[ C ]で月を単位として市町村が定める期間)
 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期 間を要介護認定有効期間とする。
 要介護認定を受けた被保険者は、要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、[ D ]をすることができる。この申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。
 要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、[ E ]のうちから、介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われる。

   選択肢
@ 3か月間から5か月間までの範囲内
A 4か月間から18か月間までの範囲内
B 6か月間から12か月間までの範囲内
C 医療保険被保険者証
D 介護認定審査会の審査・判定のあった日に
E 介護保険被保険者証 F 公益を代表する委員
G 効力が生じた日から24か月間までの範囲内
H 高齢受給者証 I 事業者を代表する委員
J 市町村が要介護認定通知書を発行した日に
K 市町村を代表する委員 L 主治医意見書
M その申請のあった日から30日以内に
N その申請のあった日にさかのぼって
O 被保険者を代表する委員 P 要介護度の継続の申請
Q 要介護認定の更新の申請
R 要介護状態区分の変更の認定の申請
S 要介護認定有効期間の延長の申請

解答  合格基準2点以上
[ A ] E 介護保険被保険者証  介護保険法第27条第1項
[ B ] N その申請のあった日にさかのぼって  介護保険法第27条第8項
[ C ] @ 3か月間から5か月間までの範囲内  介護保険法施行規則第38条
[ D ] Q 要介護認定の更新の申請  介護保険法第28条第2項
[ E ] F 公益を代表する委員  介護保険法第189条第2項

e-Gov法令リンク
介護保険法 介護保険法施行規則



 康 保 険 法
〔問 6〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 国庫は、毎年度、[ A ]の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに[ B ]の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における[ C ]を基準として、厚生労働大臣が算定する。
 上記2の国庫負担については、[ D ]をすることができる。
 国庫は、[ A ]の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、[ E ]の実施に要する費用の一部を補助することができる。

   選択肢
@ 一般保険料率 A 一般保険料の10%
B 介護納付金 C 概算払い
D 組合間で調整 E 高額療養費の財政調整
F 後期高齢者医療 G 児童手当拠出金
H 所要保険料の50% I 精算払い
J 退職者給付拠出金 K 調整保険料
L 特定健康診査等 M 被保険者数
N 被保険者数及び被扶養者数 O 分割払い
P 保険外併用療養 Q 保険料収入
R 保険料収入の25% S 予 算

解答  合格基準3点以上
[ A ] S 予 算  健康保険法第151条、154条の2
[ B ] B 介護納付金  健康保険法第151条
[ C ] M 被保険者数  健康保険法第152条第1項
[ D ] C 概算払い  健康保険法第152条第2項
[ E ] L 特定健康診査等  健康保険法第154条の2

e-Gov法令リンク
健康保険法



生年金保険法
〔問 7〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、厚生年金保険法に照らして完全な文章とせよ。
 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「[ A ]」という。)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の[ B ]に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
 [ A ]については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「[ C ]」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(「[ D ]」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の[ E ]の年の4月1日の属する年度以後において適用される[ A ](「基準年度以後[ A ]」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、[ C ]を基準とする。

   選択肢
@ 5.481 A 5.769 B 7.125 C 7.692
D 1年後 E 2年後 F 3年後 G 5年後
H 改定率 I 可処分所得割合変化率
J 給付乗率 K 再評価率
L 実質所得変化率 M 実質賃金変動率
N 実質手取り賃金変動率 O 全国消費者物価指数
P 調整率 Q 物価スライド指数
R 物価変動率 S 名目手取り賃金変動率

解答  合格基準2点以上
[ A ] K 再評価率  厚生年金保険法第43条第1項、43条の2第1項、43条の3第1項
[ B ] @ 5.481  厚生年金保険法第43条第1項
[ C ] R 物価変動率  厚生年金保険法第43条の2第1項、43条の3第1項
[ D ] S 名目手取り賃金変動率  厚生年金保険法第43条の2第1項
[ E ] F 3年後  厚生年金保険法第43条の3第1項

e-Gov法令リンク
厚生年金保険法



国 民 年 金 法
〔問 8〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、国民年金法第74条に照らして完全な文章とせよ。
 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) [ A ]を行こと。
(2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、[ B ]を行うこと。
(3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する[ C ]その他の被保険者等の利便の向上に資する[ C ]を提供すること。
 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、[ D ]の運用を行うものとする。
政府は、上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部を[ E ]に行わせることができる。

   選択肢
@ 基礎年金番号 A 教育及び広報
B 市町村長(特別区の区長を含む。) C 社会保険審査官
D 情 報 E 資 料
F 説明文書 G 相談その他の援助
H 代行サービス I 滞納処分等の実施
J 地方厚生局長又は地方厚生支局長 K 積立金
L 電子情報処理組織 M 都道府県知事
N 日本年金機構 O 年金記録の整備
P 年金財政の開示 Q ねんきん定期便の送付
R 法定受託事務 S 保険料納付の通知

解答  合格基準2点以上
[ A ] A 教育及び広報  国民年金法第74条第1項
[ B ] G 相談その他の援助  国民年金法第74条第1項
[ C ] D 情 報  国民年金法第74条第1項
[ D ] L 電子情報処理組織  国民年金法第74条第2項
[ E ] N 日本年金機構  国民年金法第74条第3項

e-Gov法令リンク
国民年金法



合格基準 総得点23点以上


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