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第45回(平成25年)試験問題から   選択式問題

  労働基準法・労働安全衛生法    労災保険法    雇用保険法    労務管理その他の労働に関する一般常識
  社会保険に関する一般常識     健康保険法    厚生年金保険法    国民年金法



 45選
働基準法及び労働安全衛生法
〔問 1〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項〔現行同条第4項〕に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。 「労基法〔労働基準法〕における労働時間に関する規定の多くは、その[ A ]に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として[ B ]の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。 また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を[ C ]旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、[ D ]を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、枇素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を[ E ]のうちから選任」しなければならない旨規定している。

   選択肢
@ 衛生工学衛生管理者免許を受けた者 A 行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する
B 厚生労働省令で定める C 午後10時から午前5時まで
D 午後10時から午前6時まで E 午後11時から午前5時まで
F 午後11時から午前6時まで  G 時間帯
H 第一種衛生管理者免許を受けた者 I 第二種衛生管理者免許を受けた者
J 適用する K 適用しない
L 長 さ M 密 度
N 保健師免許を受けた者
O 労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇人時の健康診断
P 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
Q 労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断
R 労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便
S 割 増

 
解答  合格基準点 3点以上
[ A ] L 長 さ  最高裁判例
[ B ] C 午後10時から午前5時まで  最高裁判例
[ C ] K 適用しない  最高裁判例
[ D ] P 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断  労働安全衛生規則第52条
[ E ] @ 衛生工学衛生管理者免許を受けた者  労働安全衛生規則第7条第1項第6号

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労働安全衛生規則



 45選
働者災害補償保険法
〔問 2〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 労災保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という。)ごとに休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の[ A ]について、年齢階層ごとに求めた、以下の(1)及び(2)の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる。
(1)  当該年齢階層に属する男性の[ A ] (以下「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という。)の高低に従い、[ B ]の階層に区分し、その区分された階層のうち[ C ]賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち[ D ]ものを[ E ]で除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額
(2)  当該年齢階層に属する女性の[ A ](以下「女性労働者」という。)を、「賃金月額」の高低に従い、[ B ] の階層に区分し、その区分された階層のうち[ C ] 賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち[ D ] ものを[ E ] で除して得た額に、被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額

   選択肢
@ 10 A 15 B 20
C 21 D 22 E 25
F 28 G 30 H 上から2番目の
I 加重平均の J 下から2番目の K 常用労働者
L 全労働者 M 中央値の N 非典型労働者
O 平均的 P 平均の Q 最も高い
R 最も低い S 労働基準法上の労働者

解答  合格基準点 2点以上
[ A ] K 常用労働者  労災保険法第8条の2第2項、労災保険法施行規則第9条の4第1項
[ B ] B 20  労災保険法第8条の2第2項、労災保険法施行規則第9条の4第1項
[ C ] R 最も低い  労災保険法第8条の2第2項、労災保険法施行規則第9条の4第1項
[ D ] Q 最も高い  労災保険法第8条の2第2項、労災保険法施行規則第9条の4第1項
[ E ] G 30  労災保険法第8条の2第2項、労災保険法施行規則第9条の4第1項

e-Gov法令リンク
労災保険法 労災保険法施行規則



 45選
 用 保 険 法
〔問 3〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において[ A ]とは、[ B ]又は[ C ]以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において[ D ]以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して[ E ]以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。

   選択肢
@ 2か月 A 4か月
B 4か月以内の期間を定めて雇用される者
C 6か月 D 7  日
E 11 日 F 13 日
G 15 日 H 18 日
I 26 日 J 28 日
K 30 日 L 31 日
M 31日以上雇用されることが見込まれない者
N 季節的に雇用される者 O 短期雇用特例被保険者
P 特定受給資格者 Q 特例受給資格者
R 日々雇用される者 S 日雇労働者

解答  合格基準点 2点以上
[ A ] S 日雇労働者  雇用保険法第42条第1項
[ B ] R 日々雇用される者  雇用保険法第42条第1項
[ C ] K 30 日  雇用保険法第42条第1項
[ D ] H 18 日  雇用保険法第42条第1項
[ E ] L 31 日  雇用保険法第42条第1項

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雇用保険法



 45選
務管理その他の労働に関する一般常識
〔問 4〕  次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、[ A ]人以上に拡大された。
[ A ]人以上の企業には、[ B ]を選任するよう努力することが求められている。
 「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の[ C ]であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは、[ D ]の企業であった。他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の[ E ]であった。

   選択肢
A
@ 50 A 100
B 201 C 300
B
@ 社会福祉士 A 障害者雇用アドバイザー
B 障害者雇用推進者 C 障害者職場適応援助者
C
@ 3分の1近く A 4分の1近く
B 4分の3近く C 半数近く
D
@ 100〜300人未満規模 A 300〜500人未満規模
B 500〜1000人未満規模 C 1000人以上規模
E
@ 約3割 A 約5割
B 約6割 C 約8割

解答  合格基準点 3点以上
[ A ] @ 50  障害者雇用促進法第43条第7項、障害者雇用促進法施行規則第7条
[ B ] B 障害者雇用推進者  障害者雇用促進法第78条、障害者雇用促進法施行規則第7条
[ C ] C 半数近く  厚生労働省「平成24年障害者雇用状況の集計結果」
[ D ] C 1000人以上規模  厚生労働省「平成24年障害者雇用状況の集計結果」
[ E ] B 約6割  厚生労働省「平成24年障害者雇用状況の集計結果」

e-Gov法令リンク
障害者雇用促進法 障害者雇用促進法施行規則



 45選
会保険に関する一般常識
〔問 5〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。なお、本問は平成24年版厚生労働白書を参照している。
 高齢化や介護サービスの充実が進み、65歳以上の高齢者が負担する介 護保険第1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は、第1期介護保険 事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4,160円まで 上昇した。平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では、都道府県に設置されている[ A ]について、必要とされる額より過大な積立金があったことから、本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり、第5期介護保険事業計画期間の全国平均は[ B ]となっている。
 海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の締結を進めており、[ C ]との間の協定が 平成24年3月に発効したところである。
   厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点から、平成20年12月から、[ D ]の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、[ E ]に送付することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。

   選択肢
@ 3,293円 A 4,090円
B 4,972円 C 5,573円
D インド E インドネシア
F 介護給付費準備基金 G 広域化等支援基金
H 厚生労働省 I 財政安定化基金
J 財政調整基金
K 従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
L 中 国 M 日本年金機構本部
N 年金記録回復委員会 O 年金記録確認第三者委員会
P 年金受給権者 Q 被保険者であった方
R 標準報酬月額に5等級以上の差が生じている方
S ブラジル

解答  合格基準点 1点以上
[ A ] I 財政安定化基金  平成24年版厚生労働白書、介護保険法附則第10条
[ B ] B 4,972円  平成24年版厚生労働白書
[ C ] S ブラジル  平成24年版厚生労働白書
[ D ] K 従業員であった方(事業主や役員でなかった方)  平成24年版厚生労働白書
[ E ] O 年金記録確認第三者委員会  平成24年版厚生労働白書

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介護保険法



 45選
 康 保 険 法
〔問 6〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 健康保険組合は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を[ A ]までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。
 健康保険組合の予算に定めた各項の金額は、[ B ]、相互に流用することができる。
 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする[ C ]の計画とする。
 高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は[ D ]円である。
 70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は[ E ]である。

   選択肢
@ 500 A 1,000 B 10,000
C 21,000 D 340,000 E 620,000
F 670,000 G 1,260,000 H 2年間
I 3年間 J 4年間 K 5年間
L 組合会の議決を経て M 厚生労働大臣に届け出て N 同月末日
O 翌月10日 P 翌月20日 Q 翌月末日
R 理事会の議決を経て S 理事長の決するところにより

解答  合格基準点 2点以上
[ A ] P 翌月20日  健康保険法施行規則第14条
[ B ] L 組合会の議決を経て  健康保険法施行令第16条第3項
[ C ] I 3年間  健康保険法施行令第30条第1項
[ D ] @ 500  平成20.3.31厚生労働省告示第225号
[ E ] F 670,000  健康保険法施行令第43条の3第1項

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健康保険法施行令 健康保険法施行規則



 45選
生年金保険法
〔問 7〕 次の文中の[   ]の部分を厚生年金保険法に基づいて、対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から[ A ]4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に[ B ]を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
 受給権者が死亡したときは、[ C ]の規定による死亡の届出義務者は、[ D ]以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、[ C ]の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日から[ E ]以内に当該受給権者に係る[ C ]の規定による死亡の届出をした場合に限る。)は、この限りでない。

   選択肢
A
@ 平成3年 A 平成6年
B 平成12年 C 平成16年
B
@ 3分の4 A 3分の5
B 4分の5 C 5分の6
C
@ 戸籍法 A 住民基本台帳法
B 住民登録法 C 民 法
D
@ 7日 A 10日
B 14日 C 1か月
E
@ 7日 A 10日
B 14日 C 1か月

解答  合格基準点 3点以上
[ A ] @ 平成3年  厚生年金保険法附則(60)第47条第4項
[ B ] C 5分の6  厚生年金保険法附則(60)第47条第4項
[ C ] @ 戸籍法  厚生年金保険法第98条第4項
[ D ] A 10日  厚生年金保険法第98条第4項
[ E ] @ 7日  厚生年金保険法第98条第4項、厚生年金保険法施行規則第41条ほか

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厚生年金保険法 厚生年金保険法施行規則



 45選
国 民 年 金 法
〔問 8〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、国民年金制度に照らして完全な文章とせよ。
 平成24年10月1日から起算して[ A ]を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による[ B ]を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前[ C ]以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が[ D ]しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料([ E ])を納付することができる。

   選択肢
@ 1 年 A 2 年
B 3 年 C 5 年
D 7 年 E 10 年
F 15 年 G 20 年
H 後納保険料 I 国民年金基金加入者
J 時効によって消滅 K 処分によって失効
L 滞納によって中断 M 追納保険料
N 特別保険料 O 特例納付保険料
P 任意加入被保険者 Q 引き続き継続
R 法廷免除者又は申請全学免除者 S 老齢基礎年金の受給権者

解答  合格基準点 3点以上
[ A ] B 3 年  国民年金法附則(平23)第2条第1項
[ B ] S 老齢基礎年金の受給権者  国民年金法附則(平23)第2条第1項
[ C ] E 10 年  国民年金法附則(平23)第2条第1項
[ D ] J 時効によって消滅  国民年金法附則(平23)第2条第1項
[ E ] H 後納保険料  国民年金法附則(平23)第2条第1項

e-Gov法令リンク
国民年金法



合格基準 総得点  21点以上


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