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受験資格一覧(コード)表


受験資格 コード 受 験 資 格 受験資格を有することを明らかに
することができる書面 (証明書)
証明書に関する留意事項
01  学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
 次のいずれかとします。
○卒業証明書又はその写し
○卒業証書の写し
○大学の成績証明書又はその写し
・成績通知書、成績簿等は、証明書ではあ りませんので受け付けられません。


・証明書を発行した学校の名称が変更されている場合は、変更後の名称を、廃校になっている場合は、その旨を明記してくださ い。


・証明書が写しの場合は、複写機により証明書の全面をコピーしたものに限ります。
(縮小コピー可)
02  上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
 大学の成績証明書又はその写し
03  旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予料又は旧専門学校令(明治36年 勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
 次のいずれかとします。
○卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
○卒業証書の写し
04  前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
05  修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が 1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
 次のいずれかとします。
○「専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又は写し
○専修学校の専門課程の修業年限 が2年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時間数が1,700 時間以上であることを証明する書面又は写し
06  社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
 当該試験に合格したことを証する書面又はその写し
・免許証、任命書、辞令等は受け付けられません
07  司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
08  労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従事者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
 当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面
・実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。
・任命書、辞令等は受け付けられません。

受験資格コード08の方
・労働社会保険諸法令の実施事務の内容を記入してください(ここでいう実施事務は受験資格コード13に該当する事務とは異なります。)。また、証明者の役職印と社判が必要です。

受験資格コード09の方
・実務経験を証明する書類は詳細に記入してください(所属部課名、従事した事務内容、従事期間を古い順に記入)。また、証明者の役職印が必要です。
09  国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
 原則として当該任命権者が当該事務従事期間を証明する書面
10  行政書士となる資格を有する者
 行政書士となる資格を有することを証する書面又はその写し

11  社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
 当該社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の当該事務従事期間を証明する書面 ・実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。また、証明者の証明印(法人の場合は、役職印と社判)が必要です。

・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助者として従事した事務内容について具体的 に記入してください。
12  労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3 年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み 08に掲げる法人及び労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者  当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該業務従事期間等を証明する書面 ・実務経験を証明する書類は必ず原本を提出して〈ださい(写しは不可)。また、証明者の役職印と社判が必要です。

・労働組合の専従役員の方は、専従役員であることと、専従役員としての業務を具体的に記入してください(兼務では受験資格として認められません。)。

・法人等の役員の方は、労務担当役員であることと、労務担当役員としての業務を具体的に記入してください(受験資格コード13に該当する事務とは異なります。)。
13  労働組合の職員又は法人等若しく は事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
 当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面
・実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。また、証明者の役職印と社判が必要です。

・実務経験を証明する書類は詳細に記入してください(所属部課名、従事した事務内容、従事期間を古い順に記入)。

※平成15年試験から、上記のうち受験資格にかかる実務経験年数が緩和されています。受験案内や試験センターのホームページでご確認ください。



 厚生労働大臣が認めた学校等(受験資格コード04関係)
(1) 保健師(保健婦、保健士)学校、同養成所
(2) 助産師(助産婦)学校、同養成所
(3) 看護師(看護婦、看護士)学校、同養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の卒業(以下「新高卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
 看護師(看護婦、看護士)学校、同養成所の進学課程(免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師(准看護婦、准看護士)又は「新高卒」の准看護師(准看護婦、准看護師)を入学資格者とする修業年限2年以上のもの。)
 旧看護婦養成所(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
 ※ 准看護師(准看護婦、准看護士)学校、同養成所は、該当しないことに注意。
(4) 保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設
(5) 栄養士の養成施設
(6) 理学療法士学校、同養成施設
(7) 作業療法士学校、同養成施設
(8) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は学校教育法による中学校の卒業を入学資格とする修業年限5年以上のもの。)
(9) 柔道整復師学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(10) 診療放射線技師学校、同養成所
(11) 旧診療エックス線技師学校、同養成所
(12) 臨床工学技士学校、同養成所
(13) 臨床検査技師学校、同養成所
(14) 旧衛生検査技師学校、同養成所
(15) 視能訓練士学校、同養成所
(16) 義肢装具士学校、同養成所
(17) 歯科技工士学校、同養成所
(18) 歯科衛生士学校、同養成所
(19) 救急救命士学校、同養成所
(20) 社会福祉主事の養成機関(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(21) 職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練大学校の旧長期指導員訓練課程及び旧長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)
(22) 職業能力開発短期大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の旧専門訓練課程及び旧特別高等訓練課程を含む。)
(23) 大学の別科(修業年限2年以上のもの。)
(24) 高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学の同程度とみなされる修業年限2年以上のもの。)
(25) 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数1,700時間以上の専修学校の専門課程
(26) 外国における大学等の卒業者(通算修業年数が14年以上となるもの。)
(27) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令、在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(旧外地教育令)による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校、師範学校又は中等教員養成所
(28) 旧図書館職員養成所
(29) 養護教諭養成機関
(30) 幼稚園教諭養成機関
(31) 小学校教員養成機関
(32) 中学校教員養成機関
(33) 盲学校教員養成機関
(34) 旧国立工業教員養成所
(35) 旧国立養護教諭養成所
(36) 旧東京美術学校師範科又は本科
(37) 旧東京音楽学校の本科又は甲種師範科
(38) 旧高等師範学校又は女子高等師範学校
(39) 旧東京農業教育専門学校
(40) 旧師範学校又は青年師範学校
(41) 旧高等女学校の高等科又は専攻科
(42) 旧東京盲学校師範部甲種
(43) 旧東京ろう学校師範部の普通科甲又は技芸科
(44) 旧臨時教員養成所
(45) 旧青年学校教員養成所
(46) 旧実業補習学校教員養成所
(47) 旧実業学校教員養成所
(48) 都道府県農業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(49) 都道府県林業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(50) 都道府県蚕業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(51) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の果樹試験場又は野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(52) 鰐淵学園本科
(53) 旧高等農事講習所本科
(54) 水産大学校
(55) 旧水産講習所遠洋漁業科、専攻科又は本科
(56) 旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科
(57) 旧鉄道教習所専門部(専門部と同等とみなされる部及び科を含む。)
(58) 旧日本国有鉄道中央鉄道学園の大学課程(「新高卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
(59) 海上保安大学校本科
(60) 海上保安学校灯台科又は本科(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(61) 海技大学校本科
(62) 旧高等商船学校科又は専科
(63) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)
(64) 旧商船高等学校(席上課程および実習課程を含む。)
(65) 航空大学校
(66) 航空保安大学校本科
(67) 旧航空保安職員研修所本科
(68) 気象大学校大学部(旧気象庁研修所高等部を含む。)
(69) 旧中央気象台技術官養成所本科
(70) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所
(71) 旧電信協会管理無線電信講習所本科
(72) 旧無線電信講習所の高等科第3部、普通科第1部又は本科
(73) 旧逓信官吏練習所(旧逓信院官吏練習所を含む。)の技術科、行政科又は無線通信科
(74) 旧日本電信電話公社中央電気通信学園高等部(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(75) 旧建設省地理調査所技術員養成所普通科
(76) 防衛大学校
(77) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。)
(78) 旧陸軍経理学校
(79) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠の技能者養成所技術員科
(80) 旧海軍兵学校
(81) 旧海軍機関学校
(82) 旧海軍経理学校
(83) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。)の補習科、専習科又は高等科
(84) 旧海軍技手養成所
(85) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所
(86) その他、厚生労働大臣が、法第8条第1号及び第2号に規定する学校等と同程度と認める学校等

 厚生労働大臣が認めた国家試験(受験コード06関係)
(1) 国家公務員採用T種及びU種(旧上級(甲種・乙種)及び中級)試験
(2) 旧青少年矯正職員採用上級(甲種・乙種)試験
(3) 旧保護観察職員採用上級(甲種・乙種)試験
(4) 旧国立学校図書専門採用上級(甲種・乙種)及び中級試験
(5) 外務公務員採用T種(旧上級)試験
(6) 労働基準監督官採用試験
(7) 航空管制官採用試験
(8) 司法試験第2次試験
(9) 公認会計士第1次・第2次試験
(10) 不動産鑑定士第1次・第2次試験
(11) 弁理士試験
(12) 税理士試験
(13) 旧栄養士試験
(14) 旧薬剤師規則による薬剤師試験
(15) 旧獣医試験規則による獣医試験
(16) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種・第2種資格検定試験
(17) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験
(18) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験
(19) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験
(20) 旧技術士予備試験
(21) 1級総合無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。)
(22) 1級陸上無線技術士試験(旧1級無線技術士試験を含む。)
(23) 1級建築士試験
(24) 特種情報処理術者試験
(25) 第1種・第2種電気主任技術者試験
(26) その他、厚生労働大臣が、法第8条第1号及び第2号に規定する学校等を卒業し、又は修了したのと同等以上の学力があると認める国家試験


万全を期すため、社会保険労務士試験受験案内と照合してください。



社会保険労務士合格超特急 http://www.sr59.net/