36回試験 〔問3〕 B 労基
 労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
  
[正]