36回試験 〔問4〕 B 労基
 労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても、同法第36条第1項ただし書の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。
  
[誤]  健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならないとされているが、就業規則等で変形労働時間を定めている場合は、その特定の日の労働時間を超える部分についても適用される。