36回試験 〔問4〕 E 労基
 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。
  
[誤]  企画業務型裁量労働制にかかるみなし規定が適用される場合でも、「休憩」、「深夜業及び休日」に関する規定の適用は排除されない。