36回試験 〔問5〕 B 労基
 始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。
  
[誤]  「当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として」ではなく「法定休日の午前零時からは法定休日の労働として」