36回試験 〔問5〕 E 労基
 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
  
[誤]  労基法41条各号のいずれかに該当する労働者でも、深夜業に関する規定の適用は排除されない。