36回試験 〔問6〕 B 労基
 年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。
  
[誤]  「変形期間における1日当たりの平均所定労働時間」ではなく「各日の所定労働時間」