37回試験 〔問2〕 C 労基
 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取結規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
  
[誤]  委員会決議の届出は企画業務型裁量労働制の発生要件  則24の2の3-1