37回試験 〔問4〕 D 労基
 労働基準法第39条第5項の規定に基づくいわゆる労使協定による有給休暇を与える時季に関する定めは、免罰的効力を有するに過ぎないので、同条第4項の規定に基づく個々の労働者のいわゆる時季指定権の行使を制約するには、さらに就業規則上の根拠を必要とする。
  
[誤]  計画的付与の有給休暇は、労働者の時季指定権が行使できないので、修業規則上の根拠は必要なし