37回試験 〔問5〕 D
労基
労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇するに当たっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。
[誤]
最低年齢違反の無効な契約は解雇予告が必要