37回試験 〔問6〕 D 労基
 企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、企業秩序を定立し、この企業株序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めることができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、制裁として懲戒処分を行うことができるところから、使用者が労働者を懲戒するには、必ずしもあらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するものではないとするのが最高裁の判例である。
  
[誤]  使用者が労働者を懲戒するには、あらじめ就業規則において懲戒の種別、事由を定めておくことを要す。