39回試験 〔問4〕 D 労基
 ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
  
[誤]  1年以下の契約が反復更新され、当初契約締結時から継続して通算1年超の場合要予告