40回試験 〔問6〕 E
労基
労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。
[誤]
法律上の定めがないため、有給・無給は当事者の自由 法68