41回試験 〔問1〕 E 労基
 労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。
  
[誤]  第7条 H17基発0930006  労働審判員の職務は「公の職務」に該当する。