42回試験 〔問3〕 D 労基
 労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものであることが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが最高裁判所の判例である。
  
[誤]  第24条   最高裁判例 S48.1.19〔シンガー・ソーイング・メシーン事件〕