42回試験 〔問6〕 B 労基
 労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。
  
[誤]  第39条   最高裁判例 S48.3.2〔白石営林署事件〕