43回試験 〔問4〕 D 労基
 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。
  
[誤]  第32条、第36条   最高裁判例 H3.11.29〔日立製作所武蔵工場事件〕、H13.6.22〔トーコロ事件〕