49回試験 〔問6〕 E 労基
 労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。


  
[正]  S24.3.22 基収4077